マイナンバーカードが保険証として使えます!

2021年10月より各医療機関で順次、マイナンバーカードに内蔵されているICチップで健康保険証の情報を確認できるようになります。

これにより、保険証を紛失した、保険証が変わったが切り替えの手続き中である等があったときでも、病院でマイナンバーカードを提示すれば保険証と同じように使用することができます。なお、カード内のICチップを機械で読み取るだけですので、個人のマイナンバーを見せる必要はありません。

 

また、オンラインで医療保険資格を確認できるため、高額療養費の限度額適用認定証など医療機関窓口に提出する書類の持参が不要になります(国保税の滞納が無い世帯に限ります)。

これを機会にマイナンバーカードを作成してはいかがでしょうか?

 

注意!!

※従来の保険証は令和6年12月1日までは新規で発行します。令和6年12月2日以降は従来の保険証の代わりに、資格確認書を発行いたします。

※令和6年12月1日までに保険証の発行を受けた方は、令和7年7月31日まで保険証をお使いいただけます。

※国民健康保険証から会社の保険証に変わっても、国民健康保険の切り替え手続きをしなければ国民健康保険料は引き続き発生します。

※マイナンバーカードが使用できる病院かどうかは、病院へご確認ください。

※下記QRコードからご利用の登録ができます。

マイナンバーQRコード

1:保険証の切り替え中でも使用可能!


転職や結婚、扶養に入るといった保険証が切り替わる場合、保険証の申請手続きが完了してから保険証が手元に来るまでに時間がかかる場合があります。

また、間違えて以前の保険証を利用したりした場合、医療費の7~8割を返還することになりますが、返還額が高額になってしまうこともあります。

マイナンバーカードを保険証として利用すれば、保険証の切り替え中でも使用できますし、以前の保険証を間違って使うこともなくなります。

2:マイナポータルで健康管理!


マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。

薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供することで、より良い医療を受けたり、健康づくりや病気の予防・早期発見に役立つようになります。

3:確定申告がもっと楽に!


マイナポータルからe-Taxに情報連携できるため、オンラインでの確定申告がスムーズになります。※令和3年分所得税の確定申告から

またマイナポータルで、どの病院をいつ受診していくら費用を払ったかの情報が確認できるため、病院の領収書を保管したり医療費通知のハガキを待つ必要もありません。

4:よくある質問


マイナンバーカード、健康保険証の一体化についてよくある質問とその回答が下記のリンク先に掲載されています。

 

よくある質問(デジタル庁WEBサイト)

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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