償却資産(固定資産税)の申告について
償却資産に対する課税
(1)償却資産とは
会社や個人で事務所・工場・商店などを経営している人や駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、その事業のために所有している構築物(家屋の評価対象になるものは除く)、機械、器具、備品などの資産をいいます。
固定資産税は土地・家屋のほか、この償却資産についても課税対象となります。
(2)課税対象となる償却資産(一例)
共通 |
舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、レジスター 、太陽光発電設備 など |
小売業 |
商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫、接客用家具 など |
飲食店 |
接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、冷凍庫 など |
製造業 |
施盤、金型、プレス機、洗浄給水設備、溶接機 など |
建設業 |
パワーショベル、ブルドーザー、大型特殊自動車、発電機 など |
農業 |
農業用機械、農業用器具 など |
※自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税の対象となるものは除く。
(3)償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の状況を法定期限の1月31日までに申告する必要があります。前年中に資産の増減がない場合でも、申告が必要です。
申告する資産は、税務署への確定申告において、経費(減価償却費)として計上している資産と原則一致します。
前年申告をした人へは、毎年12月に申告様式を郵送しています。新たに申告が必要になる人については、税務課資産税係まで問い合わせください。
なお、正当な理由なく申告しなかった場合や虚偽の申告をした場合は、地方税法の規定により過料または罰金が科せられることがあります。
◎確定申告における減価償却資産の例
種類 |
減価償却資産の名称 |
償却資産(固定資産税)の申告対象 |
建物 |
農業用倉庫 |
×(家屋として課税されている場合) |
ビニールハウス |
〇 |
|
機械装置 |
乾燥機 |
〇 |
もみすり機 |
〇 |
|
田植機 |
×(乗用型の場合) |
|
トラクター |
× |
|
コンバイン |
× |
|
パソコン |
〇 |
|
車両 |
トラック |
× |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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