令和7年度 土地・家屋等縦覧帳簿の縦覧と固定資産税台帳の閲覧について
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
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固定資産課税台帳の閲覧
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【土地価格等縦覧帳簿の縦覧】
●内容 土地の所在、地番、地目、地積、価格
●縦覧できる人
町内に土地を所有している納税者
【家屋価格等縦覧帳簿の縦覧】
●内容 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、
床面積、価格
●縦覧できる人
町内に家屋を所有している納税者
※町内に土地や家屋を所有していても、課税されていない人は縦覧できません。
※償却資産は申告制なので、縦覧の対象になりません。
●縦覧期間 4月1日~6月2日 8時30分~17時15分 ※土、日祝日を除く
●縦覧場所
税務課資産税係(三田川庁舎1階)
●手数料 無料
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●閲覧できる人・閲覧の内容
●土地や家屋・償却資産を所有している人
⇒所有している固定資産
●土地や家屋の代金を払って借りている人
(田畑、店舗敷地、住宅、アパートなどを借りている人)
⇒土地の権利者は土地のみ、
家屋の権利者は家屋と敷地である土地
●土地や家屋・償却資産の処分をする権利を持っている人(所有者や裁判所から管理人、破産管財人などに選ばれた人)
⇒処分する権利の目的である固定資産
●閲覧期間 4月1日~ 8時30分~17時15分 ※土、日祝日を除く
●閲覧場所 税務課資産税係(三田川庁舎1階)
●手数料 1件300円
※納税義務者は縦覧期間中に限り無料
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【縦覧・閲覧に必要なもの】
●本人を確認する書類
●個人⇒官公署発行の本人確認書類、年金手帳、健康保険証、納税通知書など
●法人(代表者)⇒本人確認書類
●代理人⇒委任状・代理人本人を確認できる本人確認書類
●権利を確認する書類
●納税者⇒納税通知書、課税明細書
●借地・借家人⇒賃貸借契約書、地上権などの権利の成立や有効性を証する契約書など
●処分する権限を持っている人⇒所有者は所有権を確認できる登記事項証明書など、
管理人・破産管財人は裁判所などによる選任書
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●問い合わせ 税務課資産税係(三田川庁舎)電話37-0334
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 資産税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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