国民健康保険

 わが国では、誰でもが安心して医療を受けられるように、すべての人が医療保険に入らなければなりません。
 国民健康保険(国保)は、病気やけがに備えて加入者の皆さんがお金を出し合い、お医者さんにかかるときの医療費の補助などにあてる助け合いの制度です。

国民健康保険に加入する方

 職場の健康保険・各種共済組合に加入している方とその家族、生活保護を受けている方以外は、国民健康保険に加入しなければなりません。

国民健康保険証

 平成30年度より毎年8月1日更新となります。新しい保険証は簡易書留で郵送します。
なお不正防止のため実際の居住地と住民票が違う場合は、転送ができませんので、実際の居住地に住民票を移動するか、「送付先変更届」を役場こども・保健課保険係へ提出してください。

 加入・脱退に必要な様式のダウンロードは下記リンクをご覧ください。

届出

 国民健康保険は、職場の健康保険などとは違い、加入するときもやめるときも、加入者自らが届出をしなければなりません。
 下記のような場合には、14日以内に届出をしてください。
 届出の際には、窓口に来られる方の本人確認ができるもの、世帯主及び被保険者の個人番号(マイナンバー)がわかるものが必要です。また、別世帯の方が申請される場合は委任状も必要です。

国保に加入するとき

こんなときは手続きを

手続きに必要なもの

他の市区町村から転入してきたとき

他の市区町村の転出証明書

職場の健康保険をやめたとき

※離職票や退職証明書では扶養にとっていた方や社会保険等の正しい喪失日が記載されておりませんので、その場合はこども・保健課 保険係までご相談ください。

  • 雇用保険受給資格者証 (不当解雇や事業所の倒産等の場合、国保税が軽減になる場合があります)

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

社会保険等資格喪失証明書

子供が生まれたとき

  • 保険証
  • 母子健康手帳

生活保護を受けなくなったとき

保護廃止決定書

外国籍の人が加入するとき

外国人登録証

国保をやめるとき

こんなときは手続きを

手続きに必要なもの

他の市区町村へ転出するとき

保険証

職場の健康保険に加入したとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証

職場の健康保険の被扶養者になったとき

国保と職場の健康保険の両方の保険証

死亡したとき

  • 保険証
  • 死亡を証明するもの

生活保護を受けるようになったとき

  • 保険証
  • 保護開始決定通知書

外国籍の人がやめるとき

保険証

その他

こんなときは手続きを

手続きに必要なもの

町内で住所が変わったとき

保険証

世帯主や氏名が変わったとき

保険証

世帯が分かれたり、一緒になったとき

保険証

施設入所・入院などをするとき

  • 印鑑
  • 保険証
  • 在所証明書(施設入所のみ)

就学のため、別に住所を定めるとき

  • 印鑑
  • 保険証
  • 在学証明書
  • または学生証の写

保険証をなくしたとき
(あるいは汚れて使えないとき)

  • 印鑑
  • 身分を証明するもの(使えなくなった保険証)

医療費を全額負担したとき(療養費)

 次のような場合に医療費を全額負担したときは、申請することで負担割合相当額を除いた額が療養費として支給されます。

(1)やむを得ない理由で被保険者証を持たずに受診したとき

 申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 全額を支払った医療費の領収証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座の通帳
  • 国民健康保険療養費支給申請書

(2)医師が必要と認めたコルセットなどの補装具代

 申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の証明書
  • 購入した補装具の見積書、請求書、領収書
  • 印鑑
  • 世帯主名義の振込先口座の通帳
  • 国民健康保険療養費支給申請書

柔整・あん摩・はり・きゅうの支給対象

柔道整復やあん摩、針灸は基本的に健康保険の対象外ですが、医師による適当な治療手段がなく、医学的見地から他の治療方法を受けることを認め、医師がこれに同意した場合に健康保険の療養費の申請ができます。

※医療機関との併用での施術は認められません。はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。そのため、はり・きゅうの施術を受けながら、並行して保険医療機関で同じ傷病の治療や投薬(貼付薬を含む)を受けた場合は、はり・きゅうの施術は、健康保険の対象にはなりません。

 

受領委任制度について

上記のとおり、医師からの同意がある治療についてあん摩、針、灸を受診された場合は以下のどちらかになります。

 

(1)九州厚生局佐賀事務所へ受領委任申請書類を提出してある施術所で受診

・施術所でのお支払いの時点で保険が適用された額になります。特に手続き等は必要ありません。

(2)受領委任の申請をしていない施術所で受診

・施術所では全額支払うことになります。その後、役場に療養費の請求をしていただければ、受診料の7~8割を支給します。

70〜74歳の方へ

 平成30年8月1日より、高齢受給者証は被保険者証と一体化されています。
被保険者証兼高齢受給者証には、お医者さんにかかるときの一部負担金の割合が記載されています。
医療機関の窓口で提示してください。
一部負担の割合は、生年月日や前年中の所得により下記のとおり異なります。
負担割合は前年中の所得により判断しますので、毎年8月1日に見直しを行い、普通郵便でお送りします。

  • (1)住民税課税所得が145万円以上の70歳から74歳の国保被保険者が世帯にいる方…3割
  • 上記(1)以外…2割

主な給付・貸付

給付・貸付一覧

項目

内容

出産育児一時金

国民健康保険に加入している方が出産されたときは42万円を支給します。(病院への直接支払いです)

葬祭費

国民健康保険に加入している方が死亡されたとき葬儀を行った方に対し3万円を支給します。

高額医療費貸付事業

高額医療費として支給される予定額の9割(1,000円未満切捨)以内まで貸し付けます。

高額療養費の支給

 ひと月あたり(月初から月末)に医療機関や薬局の窓口で支払う一部負担金は、世帯や個人の所得により自己負担限度額が設けられています。
 限度額を超えて支払った分は、高額療養費の申請をすることで還付されます。
 該当する世帯には、早くて診療月の2ヶ月後に「高額療養費支給申請書」を送付します。

※令和3年7月算定分の申請書からは領収書の添付が不要になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 入院や大きなケガで医療費が高額になるときは、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証(以下、限度額証)」の申請をしておけば、入院・(外来は、調剤薬局分も含みます)外来とも窓口負担がその世帯の限度額までとなります。限度額は世帯や個人の所得によって異なります。
 70歳以上で課税所得が145万円未満で住民税が課税されている世帯の方は「限度額証」は不要で、医療機関に住民税が課税されていることを伝えられますと、高齢受給者証を提示するだけで窓口負担は限度額までとなります。
 国民健康保険税に滞納がある場合は認定が受けられなくなる場合があります。

申請をしていただける方

 本人または同一世帯の方
 別世帯の方が申請される場合は、委任状(又は後見人の写し)が必要です。

申請に必要なもの

  • 免許証等、窓口に来られる方の本人確認ができるもの
  • 世帯主及び本人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 世帯主の印鑑

申請場所

三田川庁舎 住民係

こども・保健課より後日郵送します

東脊振庁舎 こども・保健課

即日発行します

申請書

交通事故(第三者行為による傷病)にあったときは

 交通事故でケガをした場合、被害者(ここでの被害者とは過失割合にかかわらず吉野ヶ里町の被保険者のことを言います)に過失のない限りその治療費は加害者(相手方)が全額負担することが原則です。
 従って保険証を使って治療を受けたときは、加害者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替えて支払い、あとから被害者に代わって加害者に請求することになります。
届け出がされないと、本来加害者が負担する分を国保が負担することになります。
 また、届け出が遅れた場合も、加害者への請求が遅れ、医療費を回収できない場合があります。
 そのため、国保を使って第三者による傷病を受けたときは速やかに届け出をしてください。

※第三者行為による事故となるもの

・他人の飼い犬にかまれた

・他人の落下物に当たった

・傷害事件に巻き込まれた  等

届け出に必要なもの

  • 第三者の行為による傷病届(様式4号)
  • 第三者の行為による傷病届(記載例)
  • 事故発生状況報告書(様式5号)
  • 念書兼同意書(様式6号)
  • 誓約書(相手側で記入)(様式7号)
  • 交通事故証明書(原本又は原本証明印が押された写し)
  • 印鑑
  • 人身事故証明書入手不能理由書…交通事故証明書の「照合記録簿の種別」が「物件事故」である場合のみ必要

詳細については下記のURLから確認できます

特定疾病療養受療証の申請について

 

国民健康保険に加入されている方で、厚生労働大臣が定める下記の疾病(特定疾病)に該当する方は医療機関の窓口で「特定疾病療養受療証」を提示することで入院、外来とも医療費の1か月の自己負担額が1万円、ないし2万円となります。

特定疾病に該当するもの
1.人工透析を実施している慢性腎不全
2.血友病
3.抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
 (HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

※平成18年10月1日から、省令改正により、自己負担限度額が変更されました。人工透析を実施している慢性腎不全の方のうち、70歳未満の方について、国保世帯員の保険税課税標準額の合計が600万円超の場合は2万円、600万円以下の場合は1万円となります。

「特定疾病療養受療証」の交付を受けるには申請が必要です。申請書には医師の認定・押印が必要です(ただし、前の保険で受療証を持っていた場合、その証のコピーを添付すれば医師の意見欄は記入不要)。下記よりダウンロードするか、健康保険課の窓口で申請書を受け取り、担当医師に記入・押印を依頼してください。

医療費の一部負担金(自己負担分)の減免や支払い猶予について

国民健康保険被保険者の方で、「災害」、「休廃業、失業等による収入が激減」などにより、生活が著しく困難となった場合に、医療機関の窓口で支払う医療費の一部負担金(自己負担分)の減免や支払いを猶予できる制度があります。

 

適用条件(対象者)

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 上記に掲げるもののほか、これらに類する理由があったとき。

※原則として、国民健康保険税の滞納のない方に限ります。

 

減免期間

免除などの期間は、原則として1か月を単位とし、申請月を含めて6か月以内の期間です。

ただし、減免などの理由が発生した日の属する月の翌月から12か月を経過している場合は、減免などは行えません。

また、医療機関で受診される前に申請し、承認を受ける必要があります。遡及しての減免は行えませんので、事前に申請をしてください。

2018年度(平成30年度)〜2023年度

 第二期保健事業実施計画(データヘルス計画)は医療費適正化計画等が見直されたことをふまえ、6年一期として策定しています。
 また、第三期特定健診等実施計画も一体的に策定しておりますので、「第3章 特定健診・保健指導の実施」(19ページから)を参照ください。

第二期保健事業実施計画(データヘルス計画)の中間評価は下記のファイルから見ることができます。

 

吉野ヶ里町第二期保険事業実施計画 中間評価(PDFファイル:532.8KB)

こんなときは国民健康保険証が使えません

  • 仕事中や通勤中の事故でケガをしたとき…労災保険の対象です
  • 飲酒運転や無免許運転など自分の不法行為によりケガをしたとき

医療費は節約することが可能です

・ジェネリック医薬品(後発医薬品)を使用する

 ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは新薬の特許期間を過ぎた後に新薬と同じ有効成分で作られた薬のことです。薬機法に基づいた厳正な審査を経て、品質や安全が確認された上で販売されており、開発費が新薬よりも抑えられている分、新薬より安価で購入することが可能で、価格は新薬の2~7割程度のものが多くなっています。

 すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありません。先発医薬品と同じ有効成分を使っていても製薬会社ごとに一部の成分が違うことがあり、他の薬との飲み合わせが変わってくることもあります。

 処方されている薬でジェネリック医薬品への変更を希望される際は希望している旨を医師や薬剤師に相談してください。

・薬の飲み残しをしない

 処方されている薬の量や症状が完治するのに必要な服用期間は医師や薬剤師の判断のもと決められています。症状が治まったからといって薬の服用をやめてしまった場合、完治せずさらに医療費がかかる場合があります。

 また、病院などで処方された医療用医薬品は、製造後、未開封の状態で3~5年程度が使用期限(開封している場合は1~2年程度)となっています。薬局で購入した一般医薬品にも使用期限が明記されています。期限を過ぎた医薬品には服用することで副作用が出るものや、保管方法によっては症状を抑えるのに必要な成分が分解され、効き目が悪くなるものもあります。

 医療機関で処方された薬は処方箋の日数で飲み切り、市販薬は使用期限を守って使用してください。もし使用期限を越えてしまった場合には速やかに処分してください。間違って服用し体調に異変を感じた場合は医師にご相談下さい。

・リフィル処方箋を希望する

 リフィル処方箋とは一定期間内であれば処方箋を繰り返し使用することができる仕組みです。長期にわたって同じ薬を服用されている方の医療機関での診療代を減らし医療費負担を軽くするために令和4年4月から開始されました。

 リフィル処方箋が使用できる一定期間は一回当たりの投与期間や総投薬期間を医師が患者の症状を踏まえて個別に医学的に適切と判断した期間になります。その期間内であれば、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、同じ処方箋を3回までは使用可能となります。

 リフィル処方箋をもらっていても、体調の変化がある場合などで診察を希望するときは医師の診察を受けることも可能です。

 投薬量に制限のあるもの(麻薬、向精神薬、新薬 等)や湿布薬など、リフィル処方箋を使用することができないものもあるため、リフィル処方箋を希望される際は医師にご相談ください。

 

 他にも「はしご受診や重複受診、緊急時以外での時間外の受診をやめる」「領収書・明細書を保管しておく」「特定健診、もしくは人間ドックを受診する」など日ごろから健康に気を付けることはもちろんのこと、ちょっとした心がけで医療費は節約することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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