証明書コンビニ交付サービス
いつでも どこでも 簡単に 〜証明書コンビニ交付サービス〜
平成29年2月1日から、マイナンバーカードがあれば住民票などをコンビニで取得できます。
- 「わざわざ仕事を休んで、役場に住民票を取りに行かないといけない…」
- 「(午後8時頃)明日必要なのに、印鑑登録証明書を取るの忘れてた…」
- 「本籍は吉野ヶ里町なのに、住んでるところは北海道。戸籍謄本の郵便請求は面倒だな…」
そんな悩みをまるっと解決!
それが、平成29年2月1日から吉野ヶ里町がはじめた【コンビニ交付】サービスです。
吉野ヶ里町のコンビニ交付の概要
利用に必要なもの
マイナンバーカード(利用者証明用電子証明書(4桁の暗証番号)が必要です。)
通知カード、住民基本台帳カードでは利用できません。
利用時間
毎日午前6時30分から午後11時まで(12月29日〜翌年1月3日と保守点検日(不定期)は除く。)
利用できるコンビニ
一部対応していない店舗もありますので、詳しくは店舗でお尋ねください。
コンビニで交付できる証明書
吉野ヶ里町に住所がある人
- 住民票の写し(住民票コードや個人番号が記載されたものは取れません。)
- 印鑑登録証明書
- 所得課税証明書(最新年度分)
吉野ヶ里町に本籍がある人
- 戸籍証明書(戸籍謄本・抄本)
- 戸籍の附票の写し
吉野ヶ里町に本籍があり町外に住民登録がある人は、事前に利用登録申請をする必要があります。
有効期間満了等により、電子証明書の更新をされた場合は、再申請が必要です。
- 利用登録申請の際は、本籍の表示は「吉野ヶ里町吉田321番地2」など正確にご入力ください。
- 「−(ハイフン)」は、吉野ヶ里町内の本籍の表示にありません。
(誤った例:吉野ヶ里町吉田321−2) - 正確に情報を入力いただけていない場合は、再度、利用登録申請が必要となります。
利用登録申請については、以下の地方公共団体情報システム機構のホームページをご覧ください。
証明書の取得方法
証明書の取得方法については、以下の地方公共団体情報システム機構のページをご覧ください。
注意
コンビニでは、間違った証明書を取得してしまっても、返品や交換、返金はできません。
証明書の種類や通数は十分お確かめください。
マイナンバーカードの交付や継続利用手続きをした人は、翌開庁日から利用可能となります。
マイナンバーカードの申請に関して
マイナンバーカードの申請書の情報(住所、氏名など)に変更があった人は、申請書を再発行しますので、住民課住民係にお越しください。
また、マイナンバーカードの申請書を紛失した人も再発行できますので、下記までお問合せください。
- 三田川庁舎 住民課住民係 電話:0952-37-0333(直通)
- 東脊振庁舎 住民課住民係 電話:0952-37-0351(直通)
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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