住民登録

 住民票(住民基本台帳)は、皆さんの住所や転入・転出状況、家族構成などを記録・証明するもので、選挙人名簿、就学、国民健康保険、国民年金、介護保険などの行政サービスの基本となるものです。住所の異動があった場合には届出が必要です。

届出事項と詳細について

届出事項

異動内容

手続きに必要なもの

内容および注意事項

転入届

他の市区町村から引っ越してきたとき

  • 転出証明書
  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(有効期間内のカードをお持ちの方のみ)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書
  • 印鑑(スタンプ式は不可)
  • 引っ越した日から14日以内に届出をしてください。
  • 届出では、転入先の番地/アパート名部屋番号まで書いてください。
  • 同居人の場合は、同居承諾書が必要です。

転入届

外国から引っ越してきたとき

  • パスポート
  • 戸籍謄本及び附票
  • 在留カード(交付前であれば旅券)または特別永住者証明書
  • 印鑑(お持ちの方でスタンプ式は不可)
  • 引っ越した日から14日以内に届出をしてください。
  • 届出では、転入先の番地/アパート名部屋番号まで書いてください。
  • 同居人の場合は、同居承諾書が必要です。

転居届

町内で引っ越したとき

  • マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(有効期間内のカードをお持ちの方のみ)
  • 国民健康保険者証(お持ちの方)
  • 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)
  • 介護保険証(お持ちの方)
  • 子どもの医療費受給資格証(加入者のみ)
  • 印鑑(スタンプ式は不可)
  • 町内で引っ越した日から14日以内に届出をしてください。
  • 届出では、転居先の番地/アパート名部屋番号まで書いてください。
  • 同居人の場合は、同居承諾書が必要です。

転出届

他の市区町村に引っ越すとき

  • 国民健康保険者証(お持ちの方)
  • 後期高齢者医療被保険者証(お持ちの方)
  • 介護保険証(お持ちの方)
  • 子どもの医療費受給資格証(加入者のみ)
  • 印鑑(スタンプ式は不可)

他の市区町村へ引っ越す前に届出をしてください。

世帯変更届

以下の状況になった場合

  1. 世帯主が変わったとき
  2. 世帯を分けたとき
  3. 世帯を合併したとき
  • 国民健康保険者証(お持ちの方)
  • 印鑑(スタンプ式は不可)
  • 世帯に変更があった日から14日以内に届出をしてください。
  • 理由書が必要です。
  • 届出人の本人確認のため、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類を持参してください。
  • 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書等及びパスポートが必要です。
  • 期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を理由書に書いていただき、それを簡易裁判所に送付することになります。過料(住民基本台帳法第52条第2項)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の住所異動手続き

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、そのカードを使った転出届をすることで転出証明書の発行を受けずに転入届ができます。このことを、それぞれに特例転出、特例転入と言います。

特例転出

  • 有効なマイナンバーカードまたは住基カードを持参ください。(一時停止、廃止または有効期限の切れたカードでは受け付けられません。)
  • 届出人が、有効なマイナンバーカードまたは住基カードを所有している方であること。
  • 引っ越しが決まってから転出後14日以内に届出てください。

特例転入

  • 前住所地において、マイナンバーカードまたは住基カードによる特例転出をしていることが条件です。
  • 有効なマイナンバーカードまたは住基カードを持参ください。(廃止または有効期限の切れたカードでは受け付けられません。)
  • 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
  • 転出予定日から30日を経過している場合は、利用できません。

 

<注意>

特例転入できない方は、通常の転入届に切り替えとなります。前市町村からの転出証明書に係る情報の通知を受けられない場合には、前市町村から紙の「転出証明書」を取得していただきます。また、マイナンバーカードまたは住基カードも失効するため継続利用はできません。

郵便での転出届

窓口に届出ができない場合は郵送で転出の届出をすることができます。その場合は必ず本人が届出ください。

下記の「郵送での転出届」をダウンロードし、必要事項を記入押印の上、返信用の切手を貼った返信用封筒、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート及び健康保険証などの写し)を添えて送付してください。

<注意>

マイナンバーカードまたは住基カードの保有者は、原則特例転出をします。詳しくは、上記の特例転出特例転入をご確認ください。

お問合せ先

吉野ヶ里町役場 住民課

電話

  • 0952-37-0333 (三田川庁舎 住民係)
  • 0952-37-0351 (東脊振庁舎 住民係)

ファックス

  • 0952-52-6189 (三田川庁舎)
  • 0952-53-1106 (東脊振庁舎)

Eメール

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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