住民登録
住民票(住民基本台帳)は、皆さんの住所や転入・転出状況、家族構成などを記録・証明するもので、選挙人名簿、就学、国民健康保険、国民年金、介護保険などの行政サービスの基本となるものです。住所の異動があった場合には届出が必要です。
届出事項 |
異動内容 |
手続きに必要なもの |
内容および注意事項 |
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転入届 |
他の市区町村から引っ越してきたとき |
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転入届 |
外国から引っ越してきたとき |
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転居届 |
町内で引っ越したとき |
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転出届 |
他の市区町村に引っ越すとき |
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他の市区町村へ引っ越す前に届出をしてください。 |
世帯変更届 |
以下の状況になった場合
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- 届出人の本人確認のため、マイナンバーカードや免許証等の本人確認書類を持参してください。
- 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書等及びパスポートが必要です。
- 期間内に届出が提出されなかった場合は、その理由を理由書に書いていただき、それを簡易裁判所に送付することになります。過料(住民基本台帳法第52条第2項)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードをお持ちの方の住所異動手続き
マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード(住基カード)をお持ちの方は、そのカードを使った転出届をすることで転出証明書の発行を受けずに転入届ができます。このことを、それぞれに特例転出、特例転入と言います。
特例転出
- 有効なマイナンバーカードまたは住基カードを持参ください。(一時停止、廃止または有効期限の切れたカードでは受け付けられません。)
- 届出人が、有効なマイナンバーカードまたは住基カードを所有している方であること。
- 引っ越しが決まってから転出後14日以内に届出てください。
特例転入
- 前住所地において、マイナンバーカードまたは住基カードによる特例転出をしていることが条件です。
- 有効なマイナンバーカードまたは住基カードを持参ください。(廃止または有効期限の切れたカードでは受け付けられません。)
- 転出された日から14日以上経過している場合は、利用できません。
- 転出予定日から30日を経過している場合は、利用できません。
<注意>
特例転入できない方は、通常の転入届に切り替えとなります。前市町村からの転出証明書に係る情報の通知を受けられない場合には、前市町村から紙の「転出証明書」を取得していただきます。また、マイナンバーカードまたは住基カードも失効するため継続利用はできません。
郵便での転出届
窓口に届出ができない場合は郵送で転出の届出をすることができます。その場合は必ず本人が届出ください。
下記の「郵送での転出届」をダウンロードし、必要事項を記入押印の上、返信用の切手を貼った返信用封筒、本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート及び健康保険証などの写し)を添えて送付してください。
お問合せ先
吉野ヶ里町役場 住民課
電話
- 0952-37-0333 (三田川庁舎 住民係)
- 0952-37-0351 (東脊振庁舎 住民係)
ファックス
- 0952-52-6189 (三田川庁舎)
- 0952-53-1106 (東脊振庁舎)
Eメール
この記事に関するお問い合わせ先
住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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