後期高齢者医療制度

制度の概要

 75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、平成20年4月に施行されました。

運営は?

 県内市町村(20市町)で構成する「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が行います。

対象者(被保険者)は?

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)
  • 65歳以上で一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から対象)

 障がいの程度は下記参照

対象者の所外の程度一覧

身体障害手帳

  • 1級、2級、3級
  • 4級の次のいづれか
    1. 音声機能、言語機能の著しい障がい
    2. 両下肢のすべての指を欠くもの
    3. 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    4. 1下肢の機能の著しい障がい

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級
  • 2級

療育手帳

A(重度)

国民年金法等の障害年金

  • 1級
  • 2級

被保険者証(保険証)は?

 該当する方にはお知らせをし、一人ひとりに被保険者証を交付します。

 75歳到達の方は自動で後期高齢者医療へ加入となりますので、国保のような加入手続きは必要ありません。

※75歳になるまで社会保険等に加入されており、扶養がいらっしゃった方で被扶養者の方が無保険になられ、国保に加入される場合にはお手続きが必要となります。社会保険の資格喪失証明書等、社会保険を喪失したことがわかる書類をお持ちになり、役場でのお手続きをお願いいたします。

窓口での負担(自己負担割合)は?

 医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。
 現役並み所得者とは…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上で後期高齢者医療で医療を受ける方がいる方。

※現役並み所得者では無い方で、下記の世帯に該当する方は2割となります。

・被保険者が1人の世帯

  住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の方

・被保険者が複数の世帯

  住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の方

※被保険者が複数の場合は、全員の金額を合計します。

限度額適用・標準負担額減額認定証について

 医療費が高額になったとき、1ヵ月(1日から月末まで)に支払う医療費の自己負担額の上限(自己負担限度額)を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」の制度があります。

 しかし、高額な支払は一時的とはいえ大きな負担となります。そこで、医療機関窓口でのお支払いが最初から自己負担限度額までとなる手段として限度額適用・標準負担額減額認定証の交付があります。

※自己負担限度額はあくまで医療費のみに適用されます。入院時の食費、居住費は別途かかりますので、お支払い時は限度額に食費、居住費を加算した金額となります。

1ヵ月の自己負担限度額(月額)は以下のようになっています。

自己負担限度額(月額)

負 担 区 分

所得区分

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

3割 現役並み所得者3

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

〈140,100円〉※2

現役並み所得者2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

〈93,000円〉※2

現役並み所得者1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

〈44,400円〉※2

2割

※1

一般2

18,000円

または

6,000円+(医療費※3-30,000円)×10%

のどちらか低い額

(年間14.4万円)※4

57,600円

〈44,400円〉※2

 

1割 一般1

18,000円

(年間14.4万円)※4

区分1 8,000円 24,600円
区分2 15,000円

※1 2割負担の方は令和7年9月30日まで、1ヵ月の”外来受診”の自己負担額を「1割+3,000円」までに抑える配慮措置があります。

※2 〈〉内の金額は、多数回該当(過去12ヵ月に3回以上高額療養費(世帯単位)の支給を受け、4回目の支給にが該当)の場合に適用されます。

※3 医療費が30,000円未満の場合は30,000円として計算します。

※4 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額は14.4万円です。

 また、75歳の誕生月は、それ以前の医療保険と後期高齢者医療制度の自己負担限度額が、それぞれ2分の1となります。

 所得区分は所得によって違い、中には限度額証の発行を行わなくてもよい区分の方もいらっしゃいます。電話での区分確認も行っておりますので、こども・保健課 保険係にお問合せ下さい。

問合せ先

吉野ヶ里町役場(東脊振庁舎)こども・保健課 保険係 0952-37-0345(直通)

●マイナ保険証を使用すれば限度額適用・標準負担額減額認定証の発行は不要です。

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超えるお支払いが免除されます。

 限度額適用認定証および限度額適用・標準負担額減額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

入院時の食事療養標準負担額および生活療養標準負担額について

 入院時には医療費とは別に食事療養標準負担額もしくは生活療養標準負担額をお支払いしていただくことになっております。入院時食事療養費の額は、厚生労働大臣が定める基準にしたがって算出した額から平均的な家計における食事を勘案して厚生労働大臣が定める標準負担額を控除した額となっており、一人一人の所得区分によって金額が決まっています。

※令和6年6月1日から食事療養標準負担額および生活療養標準負担額の金額が改定されます。

 

食事療養標準負担額(食費の自己負担額)

対象者の所得区分

食事療養標準負担額

(1食につき)

改定前

改定後

現役並み所得者3・2・1、一般2・1

460円

490円

区分2、区分1のいずれにも該当しない

指定難病患者

260円

280円

区分2

入院日数が90日以下の方

210円

230円

入院日数が90日を超える方

160円

180円

区分1

100円

110円

※所得区分が区分2の方は入院日数が過去1年間で90日を超える場合とそうでない場合で自己負担金額が異なります。所得区分はマイナ保険証でも確認可能ですが、食事療養標準負担額の減額対象となっているかの確認はできませんので限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請が必要です。

 申請をされる際は、申請をされる月から過去1年間の入院日数が90日を超えていることがわかるもの(領収書等)をお持ちになり、役場での手続きをお願いいたします。

 

生活療養標準負担額(食費・居住費の自己負担額)

 

医療の必要性の低い場合

医療の必要性の高い場合

食費※1

居住費

※1

食費※1

居住費

※1

改定

改定

改定

改定

現役並み所得者

3・2・1、

一般2・1

460円

490円

※2

370円

460円

490円

※2※3

370円

※5

区分2

210円

230円

210円

230円

※4

区分1

老齢福祉年金受給者以外

130円

140円

0円

100円

110円

0円

老齢福祉年金受給者

100円

110円

100円

110円

 

※1 食費は一食あたりの金額、居住費は一日あたりの金額を掲載しています。

※2 保険医療機関の施設基準などにより(改定前:420円、改定後:450円)となる場合があります。

※3 区分2・1を除く指定難病患者は(改定前:260円、改定後:280円)となります。

※4 過去1年間で90日を超える入院の場合は1食あたり(改定前:160円、改定後:180円)となります。

※5 指定難病患者は0円となります。

保険料は?

  • 後期高齢者の方々一人ひとりが、負担能力に応じて公平に、保険料を負担してしていただくこととなります。
  • 次の条件のすべてに当てはまる方は年金からのお支払い(特別徴収)となります。
     1.年間18万円以上の年金給付がある方
     2.介護保険料が特別徴収されている方
     3.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が対象年金支給額の2分の1を超えない方
  • それ以外の場合は個別に納めていただくこと(普通徴収)となります。

各種申請書は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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