後期高齢者医療制度

制度の概要

 75歳以上の高齢者を対象とする独立した医療制度として、平成20年4月に施行されました。

運営は?

 県内市町村(20市町)で構成する「佐賀県後期高齢者医療広域連合」が行います。

対象者(被保険者)は?

  • 75歳以上の方(75歳の誕生日から対象)
  • 65歳以上で一定の障がいがあると広域連合の認定を受けた方(認定を受けた日から対象)

 障がいの程度は下記参照

対象者の所外の程度一覧

身体障害手帳

  • 1級、2級、3級
  • 4級の次のいづれか
    1. 音声機能、言語機能の著しい障がい
    2. 両下肢のすべての指を欠くもの
    3. 1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
    4. 1下肢の機能の著しい障がい

精神障害者保健福祉手帳

  • 1級
  • 2級

療育手帳

A(重度)

国民年金法等の障害年金

  • 1級
  • 2級

被保険者証(保険証)は?

 該当する方にはお知らせをし、一人ひとりに被保険者証を交付します。

窓口での負担(自己負担割合)は?

 医療費の1割または2割(現役並み所得者は3割)となります。
 現役並み所得者とは…同一世帯に住民税課税所得が145万円以上で後期高齢者医療で医療を受ける方がいる方。

※現役並み所得者では無い方で、下記の世帯に該当する方は2割となります。

・被保険者が1人の世帯

  住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が200万円以上の方

・被保険者が複数の世帯

  住民税課税所得が28万円以上かつ年金収入+その他の合計所得額が320万円以上の方

※被保険者が複数の場合は、全員の金額を合計します。

保険料は?

  • 後期高齢者の方々一人ひとりが、負担能力に応じて公平に、保険料を負担してしていただくこととなります。
  • 次の条件のすべてに当てはまる方は年金からのお支払い(特別徴収)となります。
     1.年間18万円以上の年金給付がある方
     2.介護保険料が特別徴収されている方
     3.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が対象年金支給額の2分の1を超えない方
  • それ以外の場合は個別に納めていただくこと(普通徴収)となります。

各種申請書は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども・保健課 保険係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0345
ファックス:0952-53-1106
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