戸籍の届出

戸籍は、出生・婚姻・死亡などを記録し、親子や夫婦等の身分関係を証明するものです。

戸籍届には出生届や死亡届のように届出期間が法律で定められているものや、婚姻届や養子縁組届のように届け出ることによって効力を発生させるものがあります。

開庁中の戸籍届は 住民課 住民係(三田川 / 東脊振) にて受け付けています。

開庁時間以外の戸籍届の受付は以下の通りです。

三田川庁舎 宿直窓口

平日の夜間(午後5時15分 〜 翌午前8時30分),土曜・日曜・祝日(24時間)

東脊振庁舎 宿直窓口

土曜・日曜・祝日(午前8時30分 〜午後5時15分)

宿直窓口に届書を提出された場合は、宿直職員が届書を受領し、翌開庁日に住民課職員が内容を審査したうえで受理の決定を行います。届書の訂正等が必要な場合は、再度来庁していただくことになりますのでご注意ください。

届出事項の詳細

届出事項

届出先

手続きに必要なもの

内容および注意事項

出生届

出生地、または本籍地あるいは届出人の住所地、所在地の市区町村役場

  • 母子手帳
  • 子の扶養者の保険証
  • 出生証明書

生まれた日から14日以内に届け出てください。

婚姻届

夫か妻の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場

  • 本籍地が他の市区町村の場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 本人確認書類
  • 成人2人の証人が必要です。
  • 婚姻により転入の方は、前住所地から転出証明をお持ちください。

死亡届

死亡者の本籍地、住所地または届出人の住所地、所在地あるいは死亡した場所の市区町村役場

  • 死亡診断書(死亡届についています)

死亡の事実を知った日から7日以内に届出てください。

離婚届

夫婦の本籍地、住所地または所在地の市区町村役場

  • 本人確認書類

協議離婚の場合は成人2人の証人が必要です。

転籍届

本籍地、住所地、所在地、転籍地の市区町村役場

  • 本籍地が他の市区町村の場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 本人確認書類

 

  • 上記届出事項の他に、認知届、養子縁組(離縁)届、入籍届、氏・名の変更届、帰化届などがあります。
  • 婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届、転籍届をされる方は、届出人の本人確認のためにマイナンバーカード、運転免許証等をご持参ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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