戸籍証明書等の郵便請求

戸籍証明書等の郵便請求について

遠方にお住まいなどの理由で戸籍証明書等を窓口で請求できない人は、郵便で証明書を請求できます。
この場合、先に下記の書類を郵送していただくことになります。

郵送する書類

  • 戸籍証明書等交付請求書(同じ内容が記載されていれば、便箋等でも可。)
  • 手数料分の郵便定額小為替(郵便局で購入ください。)
  • 返信用封筒(住所・氏名の記載、切手を貼ったもの。)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証のコピーなど)
  • その他必要な書類(相続の場合、故人との続柄が確認できる戸籍など。)
  • 通常、郵便が到着して3営業日ほどで返信(投函)していますが、余裕をもってご請求ください。
  • 返信用封筒について、お急ぎの方は、速達や書留郵便(追跡可能なもの)をご利用ください。
  • 昼間に連絡がとれる電話番号は、必ずお書きください。
  • 原則として、住民登録をしている住所以外には返信できません。
  • おつりの定額小為替は準備できませんので、切手によりお返しする場合があります。
  • 本籍地など戸籍の内容は電話ではお答えできません。(本籍が不明の際は、住所地の住民票などでご確認ください。)

申請書は下記のリンクをご覧ください。

コンビニ交付 郵便請求よりも早く 戸籍証明書を

平成29年2月1日から、吉野ヶ里町に本籍がある人が【お住まいの市区町村が発行したマイナンバーカード(顔写真付き)】を利用して、お近くのコンビニで戸籍謄本・抄本(除籍、改製原戸籍は対象外)、戸籍の附票の写しを取得できる【コンビニ交付】サービスを開始しました。
このコンビニ交付を利用すれば、「郵便局に行って、定額小為替と切手を買って、返信用封筒を準備して…」といった手間を省くことができます。

  • 町外にお住いの人は、事前にコンビニのキオスク端末等からの利用登録申請が必要です。
    (一度利用登録申請をした人は、電子証明書が有効な間はいつでもコンビニ交付が利用できます。)
  • 正確に利用登録申請いただいた場合、5営業日ほどでご利用可能となります。
  • (マイナンバーカードをお持ちの人は、郵便請求より早く戸籍謄抄本を取得いただけます。)

利用登録申請ができるコンビニ

吉野ヶ里町以外にお住まいで本籍地が吉野ヶ里町の方の戸籍証明書の取得方法

  • 利用登録申請の際は、本籍の表示は「吉野ヶ里町吉田321番地2」など正確にご入力ください。
  • 「−(ハイフン)」は、吉野ヶ里町内の本籍の表示にありません。(誤った例:吉野ヶ里町吉田321−2)
  • 正確に情報を入力いただけていない場合は、再度、利用登録申請が必要となります。

吉野ヶ里町のコンビニ交付については、以下のPDFファイルをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0333
ファックス:0952-52-6189
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