吉野ヶ里町ホームページに有料広告を掲載しませんか?

 吉野ヶ里町ホームページ内「くらしの情報」ページに掲載する有料広告を募集しています。

申し込み方法

 有料広告は1月単位で掲載することができます。連続での掲載申し込みは最長12カ月です(ただし、年度をまたぐことはできません)。

 掲載開始希望日の30日前までに、「吉野ヶ里町公式ウェブサイト有料広告掲載申込書(様式1)」と広告原稿案(画像データ)をご提出ください。

 申込書は持ち込み及びメール(kouhou@town.yoshinogari.lg.jp)でも受け付けています。広告原稿案(画像データ)はメールに添付してお送りください。USBなどでの持ち込みには対応しておりません

広告原稿の規格

  • 縦100px × 横330px。
  • ファイル形式はjpg、jpeg、gif、png、bmp、JPG、JPEG、GIF、PNG及びBMPに限る。
  • アニメーション等画像が変化するものは不可。
  • ファイルサイズは20MB以下。

掲載料金

  • 広告枠1枠あたり月額5,000円。
  • 1回の申し込みで掲載期間が6カ月を超える場合は、掲載料金を1割引します。

掲載基準

 掲載基準の詳細は、「吉野ヶ里町公式ウェブサイトの有料広告掲載に関する要綱」をご覧ください。基準に照らして掲載の適否を審査した上で、掲載決定・非決定を通知いたします。

 掲載枠は最大4枠です。掲載枠を超えて申し込みがある場合、掲載期間の変更のお願いもしくは掲載をお断りする可能性があります。

広告掲載の変更、取消について

広告の変更

 掲載期間内で、広告画像またはリンク先ウェブサイトのアドレスを変更することができます。変更適用希望日の20日前までに「吉野ヶ里町公式ウェブサイト有料広告掲載変更届出書(様式4)」で届け出てください。(広告画像を変更する場合は広告原稿案(画像データ)も併せてご提出ください)

広告の取消

 広告主の都合により広告の掲載を取りやめるときは、速やかに「吉野ヶ里町公式ウェブサイト有料広告掲載取止届出書(様式5)」をご提出ください。

広告掲載料金の返還について

 上記の届出を受けて広告掲載を取りやめた際に、既に広告掲載料金が納付されていた場合でかつ掲載期間が1カ月の場合は、納付済みの広告掲載料金は返還いたしませんのでご了承ください。ただし、掲載開始日の20日前までに届け出た場合は、納付済みであっても返還いたします。

 掲載期間が2カ月以上の場合は、上記の届出があった日の5日後の属する月の翌月以降についての掲載料金を返還いたします。ただし、6カ月以上の期間の掲載を申し込み、掲載取りやめにより掲載期間が6カ月未満になる場合は、割引き相当額(広告掲載料金の1割)を取消し手数料として返還金から差し引き、またはお支払いいただきます。

 広告掲載料金の還付を受ける際は、「吉野ヶ里町公式ウェブサイト有料広告掲載料金還付請求書(様式6)」をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政協働課 広報・協働係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0331
ファックス:0952-52-6189
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