地球温暖化対策実行計画(事務事業編)

吉野ヶ里町地球温暖化対策実行計画を策定しました。

吉野ヶ里町地球温暖化対策実行計画(事務事業編)(PDF:1.6MB)

吉野ヶ里町地球温暖化対策実行計画

 2015年7月17日に、地球温暖化対策推進本部において「日本の約束草案」を決定し、温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比で26%削減することを国連気候変動枠組条約事務局に提出しました。
 2016年5月13日に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では、削減目標の26%のうち、地方公共団体の事務・事業が該当する業務その他部門において約40%削減を目標にしており、温室効果ガス排出量の削減に向けた行政自らの率先した取組が求められています。
 また、2015年11月30日から12月13日まで、フランスのパリにおいて気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)が行われ、すべての国が参加し、公平かつ実効的な枠組みとなる「パリ協定」が採択されました。その後、2016年11月4日には「パリ協定」が発効しました。2016年11月7日から18日までモロッコのマラケシュで開催されたCOP22では、「パリ協定」の詳細なルールを2018年までに策定することを合意しました。2017年11月6日から17日までドイツのボンで開催されたCOP23では削減目標の引き上げを促す「タラノア対話」を2018年から実施すること、COP24とCOP25で2020年までの各国の取組検証を決定することを合意しました。
 地方公共団体については、「地球温暖化対策の推進に関する法律」(以下、「温対法」とする)において、地方公共団体の事務及び事業に関する温室効果ガス排出量の削減と吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画(=地球温暖化対策実行計画)を策定し、その実施状況を公表することが義務づけられています。

(1)計画の期間

 2018年度から2022年度までの5年間。
 なお、2022年度以降については、計画の改定を検討することとします。

(2)計画の基準年度、目標年度

 本計画の基準年度は、2013年度。また、計画期間終了予定年度である2022年度を中間目標年度、国の地球温暖化対策計画に準じて2030年度を最終目標年度とします。

(3)対象とする事務・事業及び施設・設備

 本計画は本町が実施する全ての事務・事業を対象をするため、本町が所有する全ての施設・設備を対象とします。ただし、公営住宅等の個人の生活に伴う部分は対象外とします。

(4)温室効果ガス排出量の削減目標

 計画期間における温室効果ガス排出量の削減目標は、2022年度に2013年度比で22%削減することを目指します(中間目標)。
 また、国の「地球温暖化対策計画」の業務その他部門の削減目安に準じて、2030年度に2013年度比で40%削減することを目指します(最終目標)。

温室効果ガス排出量の削減目標

2013年度における温室効果ガス排出量 4,481 二酸化炭素トン

  • 2022年度における温室効果ガスの排出量を、2013年度比で22 %削減(-1,009 二酸化炭素トン)
    • (本町の省エネ対策5% 国・電力会社の取組21%)
    • (新設予定の公共施設の影響 -4%)
  • 2030年度における温室効果ガスの排出量を、2013年度比で40 %削減(-1,793 二酸化炭素トン)
    (本町の省エネ対策12% 国・電力会社の取組28%)

(5)計画の実績

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