【佐賀労働局】ご存知ですか?出生時育児休業(産後パパ育休)

令和4年から産後パパ育休が始まっています

 男女とも仕事と育児を両立できるように、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)が改正され、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務などの改正が行われました。

制度について

 産後パパ育休は、男性の育児休業取得促進のため、育児休業の取得ニーズが高い子どもの出生直後の時期に、これまでの育児休業よりも柔軟で休業を取得しやすい枠組みとして設けられました。

対象期間 子の出生後8週間以内

取得対象日数 4週間まで

申出期限 休業開始予定日の2週間前まで

分割取得 分割して2回取得が可能(はじめにまとめて申し出ることが必要)

休業中の就業 労働者が合意した範囲で、休業中に就業可能(労使協定を締結している場合に限る)

※産後パパ育休は、育児休業とは別に取得できる制度です。

育児休業の分割取得ができるようになります

 1歳までの子どもを養育する労働者は、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができますが、法改正により、令和4年10月1日から、1子につき2回に分割して取得することができるようになります。

取得可能日数 原則子が1歳(最長2歳)まで

申出期限 原則1カ月前まで

分割取得 分割して2回取得が可能(取得する際にそれぞれ申し出る)

育休延長の開始日 1歳以降の育休延長について、これまで1歳もしくは1歳半の時点からの開始に限定されていましたが、10月1日以降は開始日が柔軟化されます

1歳以降の育休再取得 特別の事情がある場合に限り再取得可能

 育休の分割取得や育休開始時期の柔軟化により、妻の職場復帰のタイミングに合わせて夫が育休を取得したり、夫婦で育休を途中交代しながら取得するなど、男女ともに育児と仕事の両立を図ることができます。

【事業主の方へ】就業規則の変更や、取得促進に取り組みましょう

 令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい環境を整備するため、1.研修、2.相談窓口の設置、3.事例の収集、提供、4.制度の周知・取得促進のいずれかを実施することが事業主の義務となりました。

 労働者またはその配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者に対し、育児休業制度等、休業申出先、育児休業給付金、社会保険料について個別に周知することおよび休業の意向確認が義務化されました。

 10月からは出生時育児休業制度の周知にも併せて取り組みましょう。

 

相談窓口のご案内

 労働者の方や、事業主の方等からの育児休業等に関する相談をお受けします。相談無料です。

  • 育児・介護休業法の改正内容について
  • 育児休業制度、介護休業制度に関すること
  • 事業主支援制度に関すること
  • 育児休業制度等の取得、不利益取扱いについて

期間 令和5年3月31日まで

問い合わせ先 佐賀労働局雇用環境・均等室(電話0952-32-7218)
※時間は8:30~17:15。土日祝を除く。 

問い合わせ先

佐賀労働局 雇用環境・均等室

電話:0952-32-7218