野獣被害防止用の電気さく施設における安全確保について

今般、静岡県において野獣による農作物等の被害防止を目的として施設されている電気さくによる感電死亡事故が発生しました。電気業法に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令の規定では、電気さくの施設に当たっては、感電防止のための適切な措置を講じることが必要となっております。電気さくを施設されている方は事故防止のため、下記事項を遵守して施設しているかの再確認をお願いします。

  1. 電気さくを施設した場所には、人が見やすいように適当な間隔で危険である旨の表示をすること。
  2. 電気さくは、次のいずれかに適合する電気さく用電源装置から電気の供給を受けるものであること。
    1. 電気用品安全法の適用を受ける電気さく用電源装置
    2. 感電により人に危険を及ぼすおそれのないように出力電流が制限される電気さく用電源装置であって、次のいずれかから電気の供給を受けるもの
      • (ア)電気用品安全法の適用を受ける直流電源装置
      • (イ)蓄電池、太陽電池その他これらに類する直流の電源
  3. 3.電気さく用電源装置(直流電源装置を介して電気の供給を受けるものにあっては、直流電源装置)が使用電圧30ボルト以上の電源から電気の供給を受けるものである場合において、人が容易に立ち入る場所に電気さくを施設するときは、当該電気さくに電気を供給する電路には次に適合する漏電遮断器を施設すること。
    1. 電流動作型のものであること。
    2. 定格感度電流が15ミリアンペア以下、動作時間が0.1秒以下のものであること。
  4. 電気さくに電気を供給する電路には、容易に開閉できる箇所に専用の開閉器を施設すること。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 振興係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0347
ファックス:0952-53-1106
メールフォームによるお問い合わせ