中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
吉野ヶ里町では、町内中小企業の労働生産性の向上に資する先端設備等の導入を促進するため、生産性向上特別措置法(平成30年6月6日施行)に基づく導入促進基本計画を策定し、平成30年7月3日に国からの同意を受け設備投資の支援を行ってきましたが、令和3年6月16日施行の中小企業等経営強化法において、期間が2年間延長されました。
この計画に基づき、先端設備等導入計画を申請し、認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援、国の補助金における優遇措置等の支援措置を受けることができます。
中小企業等経営強化法の概要について
中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページをご覧ください。
先端設備等導入計画の概要については、下記をご覧ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について(PDFファイル:2.1MB)
吉野ヶ里町導入促進基本計画について
・労働生産性に関する目標
年平均3%以上向上すること
・先端設備等の種類
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて
・対象地域
町内全域
・対象業種
全業種
・導入促進基本計画の計画期間
国の同意の日から5年間
・先端設備等導入計画の計画期間
3年間、4年間、5年間
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画を策定される際には、策定の手引きをご参考ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)(PDFファイル:3.4MB)
固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受け、一定要件を満たした場合の吉野ヶ里町の固定資産税の特例率はゼロとします。
申請方法
次の書類を吉野ヶ里町産業振興課商工観光係に提出してください。その後、吉野ヶ里町導入促進基本計画に沿った内容であるか審査し、適合する場合には認定書を発行いたします。なお、下記(1)、(2)の申請書等につきましては、上記中小企業庁ホームページより必要な様式をダウンロードしてください。
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書 2部 (原本1部 写し1部)
(2)認定支援機関による確認書
(3)町税納税証明書
(4)誓約書(暴力団排除関係)(Wordファイル:17.3KB)
(5)事業概要が確認できる資料(定款、登記事項証明書等)
(6)決算書及び確定申告書
(7)「先端設備等の導入による労働生産性向上の目標」の数字の根拠がわかる計算書
~固定資産税の特例を受けるためには、次の資料が必要です~
(1)先端設備等に係る誓約書
(2)工業会等による証明書の写し
(3)リース見積書の写し(リースの場合)
(4)固定資産税軽減計算書の写し(リースの場合、リース会社が作成)
※その他、必要に応じ資料等、追加で提出をお願いする場合があります。
詳しくは下記受付窓口までご確認ください。
受付窓口
吉野ヶ里町 商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777 (東脊振庁舎2階)
電話:0952-37-0350
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 商工観光係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0350
ファックス:0952-53-1106
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