成年後見制度

令和7年度福祉講座のご案内

身近な問題である相続・遺言と、判断能力が不十分な方を支援する成年後見制度の1つである「任意後見制度」について、講演会を実施します。

公証役場の公証人を講師としてお招きし、実践を交えたわかりやすい内容でお話していただきます。

この機会に、ぜひご参加ください。

吉野ヶ里町成年後見支援センターをご活用ください

吉野ヶ里町では、令和7年4月1日、成年後見制度の中核機関である吉野ヶ里町成年後見支援センターを開設しました。

認知症、知的障がい、精神障がいなどのある方で、成年後見制度が必要な方の相談や制度利用の支援を行います。また、必要に応じて他の関係機関と連携して支援します。

ご自身やご家族、身近な方で制度の利用を考えている方、手続きについて知りたい方など、お気軽に問合せ、ご相談ください。

吉野ヶ里町成年後見支援センターの主な役割

・成年後見制度に関する広報・啓発

・権利擁護支援(成年後見制度)の相談窓口

・地域ネットワークの構築

成年後見制度とは・・・

認知症や知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が十分でない人に代わって、福祉サービスや施設入所に関する契約、預貯金や不動産の財産管理などを成年後見人等が支援する制度です。

成年後見制度には、大きく分けると、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つの制度があります。

法定後見制度と任意後見制度
法定後見制度 任意後見制度
 判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分けられ、本人や親族などの申し立てによって、家庭裁判所で選ばれた成年後見人等が財産管理などの支援をする制度  現在は判断能力の十分ある人が、認知症などで判断能力が不十分になったときに備えて、任意後見人と支援の範囲をあらかじめ自ら決めておく制度。公証役場で公正証書の作成が必要。

たとえば、こんなとき・・・

・認知症の父が知らぬ間に必要のないリフォームの契約をして困っている

・子供がいないため、将来認知症になった時の財産管理が不安

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者包括支援係(地域包括支援センター)
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0344
ファックス:0952-53-1106
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