R7年3月号【防ごう!高齢者虐待】

高齢者虐待とは?

 高齢者に対する虐待を防止し、高齢者の尊厳を保持することを目的として、平成18年4月に「高齢者虐待防止法」が施行されました。虐待をしている養護者(介護者)には、認知症や介護に対する理解がなかったり、経済的に余裕がない、相談する人がいないなどの背景や様々な要因があります。

「高齢者虐待防止法」では、高齢者への虐待として、つぎの5種類の行為を示しています。

高齢者虐待の種類と具体的な例
区分 具体的な例
身体的虐待

なぐる、つねる、無理矢理食べ物を口に入れる、やけどさせる。ベッドにしばりつける。外から鍵をかけて閉じ込める。など

介護等の放棄・放任(ネグレクト)

入浴しておらず異臭がする、皮膚や衣服、寝具が汚れている。脱水症状や低栄養状態を放置する。など

心理的虐待

怒鳴る、ののしる、悪口を言う。子ども扱いをする。

性的虐待

排泄の失敗に対して下半身を裸にして放置する。人前でおむつ交換をする。など

経済的虐待

生活に必要な金銭を渡さない、使わせない。本人の意思や利益に反して年金や預貯金、不動産を使用する。など

虐待かも・・・?

身近にこんなケースがあったら、すぐにおたっしゃ本舗(37-0344)へ相談してください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 高齢者包括支援係(地域包括支援センター)
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0344
ファックス:0952-53-1106
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