障害者福祉
在宅サービス、施設入所など、障害のある方の様々な施策を行います。
障害者手帳
障害者手帳のカード化
障害者手帳のカード化が始まります。
令和3年1月4日から、これまでの紙製の障害者手帳(身体・療育・精神)について、紙製とカード型のいずれかを選べるようになります。
カード型に統一するものではありませんので、従来の紙製の手帳をお持ちの方は、引き続きご利用いただけます。
※カード型の写真は、偽造防止等のセキュリティ上の都合により白黒写真となります。
※申請受付 令和3年1月4日(月曜)から、申請を受け付けます。
※申請場所 吉野ヶ里町役場東脊振庁舎 福祉課
詳細については、カード型障害者手帳が選べるようになります!(佐賀県HP)をご覧ください。
身体障害者手帳
視覚、聴覚、平衝機能、音声・言語障害、そしゃく、肢体(上肢・下肢・体幹)、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能に障害があるために日常生活に制限を受けている方で障害の程度が1級から6級の区分のいずれかに該当する方が対象です。また、手帳の交付には申請が必要です。
療育手帳
様々な原因によって脳の発達がうまくいかなかったか、外的原因によって脳に障害を受けたために自己身辺の事柄の処理および社会生活への適応が困難な状態にある方が対象で、障害の程度によりA・Bの区分があります。また、手帳の交付には申請が必要です。
精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため日常生活や社会生活に制約がある方で、障害の程度により1級から3級の区分があります。また、手帳の交付には申請が必要です。
手当
名称 |
対象者 |
---|---|
特別障害者手当 |
20歳以上で著しく重度の障害状態の方で常時特別の介護が必要な方(在宅者に限る) |
障害児福祉手当 |
20歳未満で著しく重度の障害状態の方で常時特別の介護が必要な方(在宅者に限る) |
特別児童扶養手当 |
精神または身体に障害のある20歳未満の児童を養育する保護者(在宅者に限る) |
特別障害者手当
- 手当額 月額 27,350円(令和3年度)
- 支給制限
- 本人が施設に入所している場合
- 病院に継続して3ヶ月以上入院するに至った場合
- 所得の制限
障害児福祉手当
- 手当額 月額 14,880円(令和3年度)
- 支給制限
- 本人が施設に入所している場合
- 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 所得の制限
特別児童扶養手当
- 手当額 1級(重度) 月額 52,500円 2級(中度) 月額 34,970円 (令和3年度)
- 支給制限
- 児童が施設に入所している場合
- 児童が障害を支給事由とする公的な年金を受給している場合
- 所得の制限
医療費助成制度
重度心身障害者医療費助成
対象者
- 身体障害者手帳1、2級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
- 身体障害者手帳3級と療育手帳Bを併せてお持ちの方
助成内容
医療保険適用分自己負担相当額を助成
(月額自己負担500円 食事療養費等保険外負担額は助成対象外)
(精神病床への入院は助成対象外)
各種助成制度
補装具給付
身体障害者・障害児を対象に身体上の障害を補うため、車椅子等の補装具の交付・修理をします。原則、一割負担です。(世帯の課税状況に応じて自己負担上限があります。)
日常生活用具の給付・貸与
身体障害者・障害児を対象に日常生活の利便性を図るための用具を給付・貸与します。世帯の所得税額に応じて自己負担があります。原則、一割負担です。(世帯の課税状況に応じて自己負担上限があります。)
福祉タクシー利用券の交付
在宅の重度身体障害者(児)に対して、生活圏の拡大および社会参加の促進を図るため利用券を交付します。
対象
町内に住所を有し、かつ、在宅者であり、次に該当する者
- 身体障害者手帳の1、2、3級をお持ちの方
- 療育手帳Aをお持ちの方
- 精神障害者保健福祉手帳1、2級をお持ちの方
- その他町長が特に必要と認める者
助成内容
1人1冊(500円×24枚綴)
※タクシー利用1回につき助成券1枚(500円)を使用できます。
交付場所
住民課 住民係(両庁舎)
対象となる手帳をご持参ください。
※自動車税・軽自動車税の減免制度を利用している人は福祉タクシー券制度との併用ができないため、交付できません。
更生医療給付
身体障害者を対象に日常生活能力、社会生活能力、職業生活能力の回復または向上、もしくは獲得させることを目的とした医療を指定医療機関で受けられます(医療を受ける前に申請が必要です)。なお、自己負担は、原則一割負担ですが、世帯の所得状況等に応じて自己負担上限があります。
障害福祉サービス
障害者自らがサービスを選択し、事業者と契約してサービスを利用する制度です。福祉サービスの支援を受けるためには、申請が必要です。なお、原則、一割負担ですが、所得に応じて自己負担上限があります。
種別 |
内容 |
助成 |
---|---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
介護給付 |
重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
介護給付 |
同行援護 | 視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います | 介護給付 |
行動援護 |
知的障害または精神障害より行動上著しい困難を有する人に、行動の際の危険を回避するために、必要な支援、外出時における移動支援などを行います |
介護給付 |
重度障害者等 包括支援 |
常時介護を必要とする障害者であって、その介護の必要性が著しく高い人に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。 |
介護給付 |
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、障害者支援施設などに短期間の入所をさせ入浴や排せつ、食事の介護等を行います |
介護給付 |
療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
介護給付 |
生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
介護給付 |
障害者支援施設での夜間ケア等 (施設入所支援) |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
介護給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
訓練等給付 |
就労移行支援 |
一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
訓練等給付 |
就労継続支援 (A型=雇用型、 B型非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
訓練等給付 |
共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居において、相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を行います |
訓練等給付 |
自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います | 訓練等給付 |
就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います | 訓練等給付 |
移動支援 |
円滑に外出できるよう、移動を支援します |
地域生活 支援事業 |
地域活動支援 センター |
創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行う施設です |
地域生活 支援事業 |
福祉ホーム |
住居を必要としている人に、低額な料金で、居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います |
地域生活 支援事業 |
その他の助成(申請が必要です。)
有料道路通行料金の割引
登録した車(1人1台)の有料道路の通行料金が半額になります。
身体障害者自ら自動車を運転する場合と、身体障害者手帳の第1種もしくは療育手帳Aをお持ちの障害者が乗車しその移動のために介護者が運転する場合に申請することができます。
町役場総合窓口での申請になります。
交通運賃の割引
手帳の等級によって鉄道、バス、タクシー、航空機の運賃が割引になります。各会社の窓口にお問い合わせ下さい。
NHK放送受信料の減免
身体障害者、知的障害者、精神障害者が世帯構成員であり世帯員全員が町民税(住民税)非課税の場合には、全額免除になります。
世帯主が視覚又は聴覚障害者か重度の障害者の場合半額免除になります。
町役場総合窓口での申請になります。
住宅改造費の助成
介護保険法の要介護認定において要支援者及び要介護者と判定されていない方の内、上肢、下肢、体幹、視覚、内部いずれかの3級以上の障害者手帳をお持ちの方か基準を満たす難病患者等の方は20万円を限度として助成を受けられます。
町福祉課障害者支援係窓口での申請になります。
吉野ヶ里町優先調達方針
平成25年4月に「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。 この法律は国や地方公共団体等が物品の調達に当たり障害者就労施設等から優先的に物品等を調達することにより、障害者就労施設で就労する障害者等の自立の促進を図ることを目的に制定されました。
吉野ヶ里町では、障害者就労施設からの物品等の調達の推進を図るために令和6年度における調達方針を作成しましたので公表します。
令和5年度障害者就労施設等からの物品等の調達の実績について
このたび令和5年度に行った調達の実績額を取りまとめましたので公表します。
■令和5年度 調達実績 530,836円
詳しくは、福祉課障害者支援係までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 障害者支援係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0343
ファックス:0952-53-1106
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