第十二回特別弔慰金について

弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に第十二回特別弔慰金が支給されることになりました。

支給内容

額面27.5万円【5年償還】の記名国債が交付されます。

請求期間

請求期間は、令和7年4月1日~令和10年3月31日までの3年間です。

※この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

支給対象者・順位

令和7年4月1日(基準日)において、公的扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合に第十二回特別弔慰金として額面27.5万円、5年償還の記名国債が支給されます。対象になるご遺族は戦没者1名に対してお一人です。

【1】弔慰金の受給権者(援護法による)

【2】戦没者などの子

【3】戦没者などの死亡当時に戦没者などと生計を有しており、かつ戦没者などと氏が同じである父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

【4】【3】以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

【5】【1】~【4】以外で戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた三親等以内の親族

必要書類

・請求書 

・現況申立書 

・請求者の戸籍抄本

・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

・その他書類

※請求書・現況申立書は、吉野ヶ里町役場福祉課(東脊振庁舎)にて配布してます

※請求者によって提出書類が異なっておりますので、吉野ヶ里町役場福祉課(0952-37-0343)までご相談ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0343
ファックス:0952-53-1106
メールフォームによるお問い合わせ