住民税均等割のみ課税世帯支援給付金・こども加算給付金について

◆ 住民税均等割のみ課税世帯支援給付金【1世帯:10万円】

エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税均等割のみ課税世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給します。

さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。

 

 

給付対象者令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

令和5年12月1日に吉野ヶ里町に住民登録があり、世帯全員の令和5年度の住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯

※ただし、下記に該当する世帯は支給対象外となります。

・令和5年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
・世帯全員が令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯

 

●給付額:10万円/1世帯

1.対象者へは確認書+申請書を、2.未申告・吉野ヶ里町では住民税の課税状況が確認できない方へは申請書のみを送付しております。(R6.5.9より送付しています。)

 

1.確認書+申請書が届いた世帯

・申請書に記載されている世帯状況に間違いないか確認してください。

・確認書中段の「確認欄」確認後チェックし、世帯主氏名、確認日、電話番号を記入してください。

・振込口座について下記から選択してください。

一.世帯主の住民税等の引落口座や児童手当等の振込口座(申請書の下段、3.振込口座欄にご記入ください。振込口座の写しは添付不要です。)

二.任意の口座(申請書の下段、3.振込口座欄にご記入ください。振込口座の写しを添付してください。)

・本人確認書類を添付してください。

・同封の返信用封筒に確認書、申請書、本人確認書類、振込口座の写し(2.任意の口座を選択された場合)を入れ、吉野ヶ里町役場まで郵送してください。

 添付漏れ等が無いように必要書類等揃えて返送・提出をして下さい。

 

2.申請書のみが届いた世帯

・申請書に記載されている世帯員の中に未申告の方または吉野ヶ里町では住民税の課税状況が確認できない方(R5.1.1以降転入の方や他市町課税者)が含まれています。令和5年1月1日に住民票があった市区町村・課税されている市区町村で住民税申告状況を確認していただき、課税証明書(住民税均等割のみ課税されている)を申請書に添付してください。

世帯全員が令和5年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯は対象外です。

・振込口座を記入していただき、振込口座の写しを添付してください。

・本人確認書類を添付してください。

・同封の返信用封筒に申請書、課税証明書(住民税均等割のみ課税されている)、本人確認書類、振込口座の写しを入れて吉野ヶ里町役場まで郵送してください。

 

※ 令和5年3月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律に基づき、この給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができません。また、この給付金は税法上における非課税の取り扱いとなります。

 

●申請期限:令和6年7月12日(金曜日)

※ 申請期限までに提出されなかった場合は受給できませんのでご注意ください。

◆子育て世帯への加算給付金【子ども1人あたり5万円】

給付対象者:令和5年度住民税非課税もしくは均等割のみ課税世帯

(低所得者世帯に対する重点支援給付金「7万円」もしくは住民税均等割のみ課税世帯に対する重点支援給付金「10万円」の対象世帯であること)

 

加算対象:18歳以下の子ども(給付金対象世帯の世帯員であること)

     平成17年4月2日生まれ以降の子ども

     ※別世帯で養育している子どもがいる場合はお尋ねください。

     対象者へは確認書・申請書を送付しています。(R6.5.9より送付しています。)

給付額:児童1人あたり5万円(世帯主の口座に振り込みます)

・申請書に記載されている世帯状況に誤りがないか確認し、加算対象となる方(18歳以下の子ども)にチェックしてください。裏面もご確認の上チェック及び署名してください。

・確認書中段の「確認欄」を確認後チェックし、世帯主氏名、確認日、電話番号(日中連絡がつく)を記入してください。

・確認書に記載されている口座とは異なる口座へ振込を希望される場合は、確認書下段に必要事項を記入し、振込口座の写し・本人確認書類を添付してください。

・同封した返信用封筒に確認書、申請書、本人確認書類の写し等を入れて吉野ヶ里町役場まで郵送してください。※切手は不要です。

◆ 給付金を装った詐欺にご注意ください!

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!

・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。

・市区町村や国が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。

・被害にあわないように、怪しい電話・メールがきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0343
ファックス:0952-53-1106
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