令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金のお知らせ
給付金の受付は終了しました。
◆ 住民税非課税・均等割のみ課税世帯支援給付金【1世帯:10万円】
エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(新たに住民税非課税となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯)に対し、1世帯あたり10万円を支給します。
さらに対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた児童)を扶養している子育て世帯に対して、児童1人あたり5万円(こども加算)を支給します。
●給付対象者:令和6年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯
令和6年6月3日に吉野ヶ里町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税均等割が非課税である世帯。または、住民税所得割が非課税でうち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税に該当する世帯。
※ただし、下記に該当する世帯は支給対象外となります。
・令和6年1月2日以降の入国者または出生者を世帯主とする世帯
・世帯全員が令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯
・吉野ヶ里町または他の自治体で同様の給付金を受けた世帯
(令和5年度住民税非課税・均等割のみ課税世帯で給付金を受給された世帯)
●加算対象者:給付対象世帯の世帯員である18歳以下の子ども
※ただし、住民票を移さずに施設入所している子ども等、令和6年6月3日時点で扶養していない(生計を同一にしていない)子どもは対象外です。
●給付額:10万円/1世帯 +【加算】子ども1人あたり5万円
・1.対象者へは確認書+申請書を、2.未申告・吉野ヶ里町では住民税の課税状況が確認できない方へは申請書のみを送付しております。(R6.7.22より順次送付しています。)
1.確認書+申請書が届いた世帯
・申請書に記載されている世帯状況に間違いないか確認してください。
・確認書中段の「確認欄」確認後チェックし、世帯主氏名、確認日、電話番号を記入してください。
・振込口座について下記から選択してください。
一. 世帯主の公金受取口座(マイナポータル等からの口座登録が必要です)
二.世帯主の住民税等の引落口座や児童手当等の振込口座(申請書の下段、3.振込口座欄にご記入ください。振込口座の写しは添付不要です。)
三.任意の口座(申請書の下段、3.振込口座欄にご記入ください。振込口座の写しを添付してください。)
・本人確認書類を添付してください。
・同封の返信用封筒に確認書、申請書、本人確認書類、振込口座の写し(3.任意の口座を選択された場合)を入れ、吉野ヶ里町役場まで郵送してください。
添付漏れ等が無いように必要書類等揃えて返送・提出をして下さい。
2.申請書のみが届いた世帯
・申請書に記載されている世帯員の中に未申告の方または吉野ヶ里町では住民税の課税状況が確認できない方(R6.1.1以降転入の方や他市町課税者)が含まれています。令和6年1月1日に住民票があった市区町村・課税されている市区町村で住民税申告状況を確認していただき、課税証明書(非課税または住民税均等割のみ課税)を申請書に添付してください。
※世帯全員が令和6年度住民税課税者の扶養親族等になっている世帯は対象外です。
・振込口座を記入していただき、振込口座の写しを添付してください。
・本人確認書類を添付してください。
・同封の返信用封筒に申請書、課税証明書(住民税均等割のみ課税されている)、本人確認書類、振込口座の写しを入れて吉野ヶ里町役場まで郵送してください。
※本給付金は差し押さえが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。
●申請期限:令和6年10月31日(木曜日)
※ 申請期限までに提出されなかった場合は受給できませんのでご注意ください。
◆ 給付金を装った詐欺にご注意ください!
「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐欺にご注意ください!
・住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金に関して、市区町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。
・市区町村や国が、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の給付のため、手数料の振込をお願いすることはありません。
・被害にあわないように、怪しい電話・メールがきたら、家族や知人、警察に相談しましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0343
ファックス:0952-53-1106
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