新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な場合には、減免や徴収猶予の相談を承ります
・世帯の主たる生計維持者が、死亡または重篤な傷病を負ったとき
・世帯の主たる生計維持者が失業したとき、または事業が損失を受け、収入が著しく減少したとき
その他
詳細については、こちらをご覧ください。
https://www.chubu.saga.saga.jp/kaigohoken/hokenryo/_1816.html
相談窓口
佐賀中部広域連合 業務課 賦課収納係
電話 0952-40-1135