65歳以上の人の介護保険料の減免のお知らせ

次の条件に当てはまる方は、介護保険料が減免される場合があります。

 

◇災害で損害を受けられた人

・損害割合が10分の3以上であること

・令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額が1000万円以下であること

 

◇失業(定年退職・自己都合退職は除く)や長期入院等で収入が著しく減少した人

・令和6年中の世帯の合計所得金額の合算額が令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の3以上減少する見込みであること

・令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額が1000万円以下であること

 

◇低所得者の方で生活に困窮されている人

次のすべての要件を満たしている人

・令和6年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階であること

・世帯の令和5年中の年間収入額が100万円以下であること(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)

・住民税課税者と生計を共にしていないこと

・住民税課税者である親族等に扶養(税・医療)を受けていないこと

・世帯全員の預貯金が350万円以下であること(預貯金には、国債、生命保険の返戻金等も含む)

・世帯全員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く)を活用しても生活に困窮していること

 

申請方法

申請内容によって提出していただく書類が異なるため、事前にお問い合わせください。

問い合わせ先

佐賀中部広域連合 業務課

電話番号:0952-40-1135

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 福祉係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0343
ファックス:0952-53-1106
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