65歳以上の人の介護保険料の減免のお知らせ
次の条件に当てはまる方は、介護保険料が減免される場合があります。
◇災害で損害を受けられた人
・損害割合が10分の3以上であること
・令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額が1000万円以下であること
◇失業(定年退職・自己都合退職は除く)や長期入院等で収入が著しく減少した人
・令和6年中の世帯の合計所得金額の合算額が令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額の10分の3以上減少する見込みであること
・令和5年中の世帯の合計所得金額の合算額が1000万円以下であること
◇低所得者の方で生活に困窮されている人
次のすべての要件を満たしている人
・令和6年度の介護保険料段階が第2段階または第3段階であること
・世帯の令和5年中の年間収入額が100万円以下であること(世帯員がひとり増えるごとに50万円加算)
・住民税課税者と生計を共にしていないこと
・住民税課税者である親族等に扶養(税・医療)を受けていないこと
・世帯全員の預貯金が350万円以下であること(預貯金には、国債、生命保険の返戻金等も含む)
・世帯全員が所有する不動産(自己居住用及び生計維持のためのものを除く)を活用しても生活に困窮していること
●申請方法
申請内容によって提出していただく書類が異なるため、事前にお問い合わせください。
●問い合わせ先
佐賀中部広域連合 業務課
電話番号:0952-40-1135
この記事に関するお問い合わせ先
福祉課 福祉係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地
電話番号:0952-37-0343
ファックス:0952-53-1106
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