大規模な土地取引には届出が必要です

国土利用計画法第23条に基づく届出について

1 国土利用計画法の届出制度

 一定面積以上の土地取引をした場合には、国土利用計画法第23条第1項により、契約締結日も含め2週間以内に、吉野ヶ里町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。

 

《届出義務者》 権利取得者(譲受人)

《届出の時期》 契約締結日も含め2週間以内

《届 出 先》 土地の所在する市町

《罰   則》 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金

 

 届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。詳しい手続きについては、下記までお問い合わせください。

 

2 届出対象面積(一定面積)について

・市街化区域・・・・・・・・・・・・・・・2,000平方メートル以上
・市街化区域を除く都市計画区域・・・・・・5,000平方メートル以上
・都市計画区域以外の区域・・・・・・・・・10,000平方メートル以上

 

3 届出が必要な取引の形態について

 売買 、交換 、営業譲渡 、譲渡担保 、代物弁済 、共有持分の譲渡 、地上権 ・ 賃借権の設定又は譲渡、予約完結権、買戻権等の譲渡等、対価を得て行われる土地に関する権利の移転又は設定。
(これらの取引の予約である場合も届出が必要です。地上権・賃借権の設定又は譲渡は、一時金を伴う場合等に届出が必要です。信託受益権の譲渡も届出が必要な場合があります。)

 

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 政策推進係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0336
ファックス:0952-52-6189
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