被相続人居住用家屋等確認書の発行について(空き家の発生を抑制するための特例措置関係書類)

空き家の発生を抑制するための特例措置の概要

  相続発生日(死亡日)から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日(かつ令和5年12月31日)までに、被相続人の居住の用に供していた昭和56年5月31日以前に建築された家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

 本特例の適用を受けるにあたって、申請者は、「被相続人居住用家屋等確認書申請書」を本町に申請し、「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受け、その他必要な書類と併せて税務署(国税局)に提出する必要があります。

本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署へお問い合わせください。
(本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。)

※制度の詳細や必要書類、「被相続人居住用家屋等確認書申請書」の様式については

国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。

注意事項

1.「被相続人居住用家屋等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
2.申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まち未来課 まちづくり推進係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0332
ファックス:0952-52-6189
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