低未利用土地等確認書の発行について(低未利用土地等の譲渡にかかる長期譲渡所得控除関係書類)

低利用土地の譲渡に係る特例措置の概要

 令和2年度税制改正において、人口減少が進展し、利用ニーズが低下する土地が増加する中で、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進し、適切な利用・管理の確保と、更なる所有者不明土地の発生を予防するため、個人が保有する低額な土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特例措置が創設されました。

 これにより、個人が、令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間において、都市計画区域内にある一定の低未利用土地等を500万円以下で売った場合には、その年の低未利用土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額から100万円を控除することができます。その譲渡所得の金額が100万円に満たない場合には、その譲渡所得の金額が控除額になります。

 

 本特例の適用を受けるにあたって、申請者は「低未利用土地等確認申請書」を本町に申請し、「低未利用土地等確認書」の交付を受け、その他必要な書類と併せて税務署に提出する必要があります。

 本特例の適用の可否等については、管轄の各税務署へお問い合わせください。
(本町より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。)

特例措置の制度の詳細や要件、申請書の様式等は、国土交通省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

注意事項

1.「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。
2.申請から発行までには、通常1週間から10日ほどかかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れ等がある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会等に日数を要することがありますので、税務署への確定申告の手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
 

この記事に関するお問い合わせ先

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