農地貸借の中間管理事業一本化について

農地中間管理事業の利用について、手数料のご負担をお願いします

 法改正により、令和7年4月以降の農地の貸借が農地中間管理事業に一本化されます。
 これにより農地の所有者、耕作者の双方から手数料が徴収されます。
〔注意〕令和7年4月1日以降に県公告で権利設定される契約が対象です。

 徴収の対象者

  • 貸出人(所有者)
  • 借受人(耕作者)
手数料の概要
対象となる契約 手数料率 対象となる権利
令和7年4月以降に、県公告で権利設定される次の契約
  • 満期再契約(更新)
  • 新規契約
貸出人・借受人の双方から毎年賃料の1%※1+手数料に係る消費税10%を外税で徴収 賃借権(賃料が発生する権利)※2

※1 借受人の手数料は上限5万円(税抜)です。
※2 使用賃借(賃料が発生しない権利)および物納の場合は手数料はかかりません。

 詳しくは、PDFの内容をご確認ください。

 

 利用権設定の終期が令和7年4月以降の人でも、令和7年3月19日(水曜)までに利用権設定申出書を提出すれば、貸出人・借受人の話し合いでの利用権設定が可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農地係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0353
ファックス:0952-53-1106
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