農地の賃借料について

農地の賃借料情報の提供について 

 農地法の一部を改正する法律の施行により、従来の標準小作料制度は廃止され、
同法第52条の規定により、農業委員会は標準小作料に代わり、賃借料情報の提供を行うことになりました。

その年の1月~12月までに締結(公告)された賃貸借については下記のとおりです。

※圃場の面積、形状、収量、日照、水利等の条件を勘案し、貸し手と借り手の当事者間で協議のうえ、賃借料を決定する目安としてご活用ください。

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農林課 農地係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

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