農地の違反転用は犯罪です!~STOP‼農地の違反転用~

大切な農地を守るために

農地は、私たちの食料生産を支える貴重な資源です。

農地を住宅用地や駐車場、資材置場など農地以外の用途に変更する場合には、農地法に基づく許可が必要です。

この手続きをせずに転用したり、転用許可を受けていても許可されたとおりに転用しなかったりすると「違反転用」となり、厳しい罰則があります。

農地転用とは

農地転用とは、田や畑などの農地を、住宅、駐車場、資材置場、太陽光発電設備などの農地以外の用途に変更することです。

農地転用を行う場合は、事前に農業委員会や都道府県知事などの許可を受ける必要があります。

例えば、次のような行為は農地転用に該当する場合があります。

  • 駐車場として利用する
  • 資材や建設機械を置く
  • 住宅や倉庫を建築する
  • 残土や砕石を搬入して造成する
  • 太陽光発電設備を設置する

違反転用とは

違反転用とは、農地法で定められた許可を受けずに農地を転用したり、許可内容と異なる利用を行ったりすることです。

例えば、

  • 許可を受けずに駐車場にした
  • 農地に無断で資材を堆積した
  • 許可を受けた面積を超えて造成した
  • 農地を埋め立てて農作物が作れない状態にした

といった行為は違反転用となる可能性があります。

許可を受けずに転用した場合

  • 農業委員会から工事等を中止し、原状回復(=元の農地へ復元)するよう指導・勧告・命令される場合があります。
  • これに応じない場合は、最高3年以下の拘禁刑または300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金を科せられる場合があるほか、行政代執行の対象となり、原状回復に係る費用を徴収されることがあります。
  • 悪質な違反転用については、刑事訴訟法第239条第2項の規定により刑事告発の対象となります。
  • 違反転用を放置した場合、新たに農地法(第3条・第4条・第5条)による許可を申請しても、許可を受けられない場合があります。

違反転用を見かけたら

農地への無断造成や資材置場への転用など、違反転用が疑われる事例を見かけた場合は、農業委員会へ情報提供をお願いします。

皆さまからの情報は、農地の適正な利用と保全のために役立てられます。

転用を検討する際は事前にご相談ください

農地転用には、土地の状況や用途によって許可の可否や必要な手続きが異なります。

転用を検討されている方は、工事や造成を始める前に、必ず農業委員会へご相談ください。

大切な農地を未来へ引き継ぐため、農地法の遵守にご協力をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 農地係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田1262番地2
電話番号:0952-37-0347
ファックス:0952-53-1106​​​​​​​
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