中山間地域等直接支払制度について
中山間地域で取り組む農業生産活動は、洪水や土砂崩れを防ぐ、美しい風景や生き物のすみかを守るといった、広く国民全体に及ぶ効果をもたらすものです。しかし、中山間地域は高齢化や人口減少が著しく、農業や集落の維持を懸念する声もあります。
このような中で、中山間地域等直接支払制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国や地方自治体が支援を行う制度として、平成12年度から実施されており、令和2年度から第5期対策(R2年度~R6年度)が開始されました。
この制度を有効に活用し、中山間地域における農業生産の維持を通じて多面的機能の確保、地域の活性化に結びつけていただきたいと考えています。
2.令和5年度実施状況
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)第12(実施状況の公表)に基づき公表します。
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