森林環境譲与税の使途公表について

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度より都道府県及び市町村への森林環境譲与税の譲与が開始されました。

 森林環境譲与税の使途については、法令において定められており、森林整備や担い手対策、木材利用の促進や普及啓発などに関することについて充てることができます。

 また、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、使途については公表することとなっていますので、次のとおり公表いたします。

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