転用決済金


~転用決済金の徴収を開始します~

(対象)
令和7年7月1日以降に地区除外申請を行う農地


1.転用決済金とは

 土地改良区は地区内の農地への賦課金で施設の管理運営を行っています。
 しかし、農地以外への転用があった場合、区域内農地が減少しても、用水路等の維持管理費は減少しないため、残った農地(組合員)で管理運営費を負担しなければならなくなってしまいます。
 そのため、残った農地(組合員)の過重負担にならず、転用する農地(組合員)との公平を図ることができるよう、土地改良法において決済をしなければならないこととなっています。
 つまり、組合員は農地転用をする場合、転用する農地の土地改良区に対する権利を失うとともに、義務については、転用する農地にかかる今後相当期間の維持管理費相当分として金銭で清算しなければなりません。


土地改良法<抜粋>

(権利義務の承継及び決済)
第42条第2項
 土地改良区の組合員が、組合員たる資格に係る権利の目的たる土地の全部又は 一部についてその資格を喪失した場合において、前項の承継又は第三条に規定する資格の交替がないときは、その者及び土地改良区は、その土地の全部又は一部につきその者の有するその土地改良区の事業に関する権利義務について必要な決済をしなければならない。


2.決済金単価

10アールあたり

155,000円(155円/m2

3.決済の手順

 土地改良区の決済は、次の(1)~(5)の順で進めてください。

(1)事前協議

 農地の転用を希望する場合は、まずは、町農林課及び町土地改良区への事前協議(相談)を行ってください。

(2)農振除外申請

 事前協議が終了したら、転用を希望する農地の農振除外の申請を行ってください。

※農振除外の申請は、毎年度9月と3月にのみ受け付けています。
申請受付から許可までには、8ヶ月~12ヶ月程度の期間を要します。

 

(3)地区除外申請

 農振除外の許可が下りたことを確認したら、町土地改良区事務局へ「農地転用の通知書(様式第1号)」と「地区除外申請書(様式第3号)」を提出してください。

※地区除外申請受付時に決済金納入通知をお渡しします。

(4)決済金納入

 地区除外申請提出時に受領した決済金納入通知書(納付書)により決済金を納入してください。

(5)意見書の受領

 転用決済金を納入したら、納入を確認できるもの(領収書等)を土地改良区に提示して納入を行ったことを報告してください。
 土地改良区は、納入確認後、農地転用等についての「意見書」を交付します。

この記事に関するお問い合わせ先

農林課 整備係
〒842-0193 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津777番地

電話番号:0952-37-0347
ファックス:0952-53-1106
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