林野火災注意報・警報について

「林野火災注意報・警報発令」の新設(令和8年1月1日~)

令和8年1月1日から佐賀中部広域連合火災予防条例が変わります!

 大規模な林野火災の発生が増えていることから、林野火災の防止対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日から「林野火災注意報・警報発令」の運用を開始します。

発令対象期間

1月1日から5月31日までの期間

※空気が乾燥し、林野火災の発生が多い期間を対象としています。

林野火災注意報の発令基準

以下の全ての条件に該当する場合

(1)乾燥注意報が発表されていること。

(2)前3日間の合計降水量が1mm以下であること。

(3)前30日間の合計降水量が30mm以下であること。

林野火災警報の発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合

林野火災警報が発令された場合

 指定された山間部及びその付近(火の使用の制限区域)において、以下のとおり、屋外での火の使用の制限がかかります。

・山林、原野等において火入れをしないこと。

・煙火を消費しないこと。(煙火=花火)

・屋外の置いて、火遊び又はたき火をしないこと。

・屋外においては、引火性又は爆発物の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。

・山林、原野等の場所で喫煙しないこと。

・残火(たばこの吸い殻を含む。)取灰又は火粉を始末すること。

※「火の使用の制限」に違反した者に対しては、罰金又は拘留に処される場合があります。

※林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられています。上記の行為については、控えてもらうよう努めなければなりません(努力義務

注意報・警報発令時の周知方法

・当ホームページへの掲載

・防災行政無線での放送(警報発令時

・防災ネットあんあん 等

 ※警報発令時の情報取得のため、「防災ネットあんあん」のアプリのダウンロード

 ・登録をお願いします。(火災情報でお知らせしますので、火災情報の通知をオン

 にしてください。)

警報発令時の「火の使用の制限区域

 県道31号 佐賀川久保鳥栖線 神埼市・吉野ヶ里町境を起点とし東進、中副交差点から国道385号を北上、松坂橋交差点より 県道46号 中原三瀬線東進し、吉野ヶ里町・上峰町境を結んだラインの北部の区域(下図を参照ください。)

火の使用制限区域図(PDFファイル:643KB)

【地区の全域が制限区域】

 永山・坂本・松隈・上三津東・上三津西

【地区の一部が制限区域】

 上石動・下石動・西石動・下三津西・下三津東

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 交通防災係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0330
ファックス:0952-53-6571
メールフォームによるお問い合わせ