職員の懲戒処分等について
本町職員の服務規律違反について、地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、下記のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。
1 措置年月日
令和8年10月26日
2 対象職員及び措置内容
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職名 |
年代 |
性別 |
処分内容 |
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課長 |
50代 |
男 |
減給10分の1 6か月 |
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課長 |
50代 |
男 |
減給10分の1 5か月 |
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主査 |
30代 |
男 |
戒告 |
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主査 |
40代 |
男 |
文書訓告 |
3 事案の概要
令和8年9月26日から27日にかけて開催された県外のイベントに、本町職員3名が公務として参加していたところ、イベント開催中に飲酒していたことが判明しました。
本件は、職員の飲酒状況が第三者に撮影され、本町に情報提供があったことを契機に判明したものです。
その後、関係職員に事実確認を行った結果、上記3名について、過去の同種イベントでも飲酒していたことが判明しました。さらに、今回のイベントには参加していない職員1名についても、過去に参加した同種イベントで飲酒していたことが確認されました。
4 措置理由
公務としてイベントに従事している中で飲酒を行い、過去の同種イベントにおいても同様の行為が認められたこと、職責その他の事情を総合的に勘案し、地方公務員法第29条第1項に該当すると判断した職員については、懲戒処分を行いました。
また、懲戒処分には至らないと判断した職員についても、公務に従事する職員として適切さを欠く行為であったことから、服務規律の確保及び再発防止の観点から、指導上の措置として文書訓告を行いました。
なお、管理職については、自らの服務規律上の責任に加え、管理監督者として同行職員を適切に指導監督すべき立場にあったことも併せて考慮しました。
5 再発防止について
本町としては、今回の事案を厳粛に受け止め、全職員に対し、改めて服務規律及び綱紀の保持について周知徹底を図ります。
特に、公務としてイベント、行事、研修等に参加する場合は、通常の執務場所とは異なる環境であっても、公務に従事していることを十分に認識するよう、職員への意識啓発を徹底します。
また、職員の派遣に当たっては、勤務時間、休憩時間、飲食の取扱いその他の服務上の留意事項を事前に明確にするとともに、管理監督者又は責任者の役割を明確にし、適切な指導監督を徹底します。
さらに、公務員倫理及び信用失墜行為の防止に関する職員研修を実施するなど、一時的な注意喚起にとどまらない継続的な取組を行い、町政に対する信頼の回復と再発防止に努めてまいります。
6 町長コメント
このたび、本町職員が公務として参加したイベントにおいて飲酒を行い、町民の皆様の信頼を損なう事態を招きましたことを、深くお詫び申し上げます。今回の事案を厳粛に受け止め、全職員に対する服務規律の徹底と、イベント等への派遣時における事前確認及び指導監督体制の強化を図り、再発防止と信頼回復に全力で取り組んでまいります。
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