行政手続における押印の見直しについて
行政手続で押印を求めている申請書、請求書等について見直しを行いました。
本町では令和3年7月1日より、見積書、請求書、領収書等については押印を不要としました。この場合において、押印を省略する際には、請求年月日、納品年月日、請求先、請求者の住所、氏名(法人、事業者その他団体であっては、団体名及び代表者職氏名)、加えて発行責任者及び担当者の氏名並びに連絡先を明記してください。
請求書(押印なしの場合の様式例)(PDFファイル:116.5KB)
なお、従来どおり書面に押印して提出する場合は、変更ありません。
押印を引き続き求めるものは、契約書、請書、委任状、誓約書、入札手続に要する書類その他法令等で定められているものになります。
また、本町が定めている規程において、押印を見直したものについては下記のとおりになります。
引続き押印を求めているものについては、今後の国の方針等を鑑み見直していくこととします。
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