町税の納期内自主納付について

納期限までに納めましょう

町税は、町民生活とまちづくりを支えるための貴重な財源です。

納税は国民の義務であり、ほとんどの納税者の方が納期内に納付されています。

その一方で、本来行政サービスの提供に使われるべき貴重な税金を督促状や催告書発送の経費に充てています。

督促状は「納付のお知らせ」ではありません。督促状を受け取ってから納税するのではなく、納税本来の姿である「納期内自主納付」へのご理解・ご協力をお願いします。

税金を滞納すると…

税金を納期限までに納付されない場合は、滞納となり、督促状や催告書で納付催告を行います。

その後、財産調査をし、本人の意思にかかわらず、預貯金・給与の差押え等の滞納処分を行います。

※「督促状を送付した日から10日を経過した日までに完納されない場合は、滞納者の財産を差押さえなければならない」と地方税法に定められています。

【滞納処分について】

滞納処分について
納期限 納期限の翌日から「延滞金」が計算されます。
督促状

納期限後20日以内に「督促状」を発送します。

督促手数料が発生します。

催告 「催告書」の送付、電話催告、自宅訪問等で納付の催告を行います。
財産調査

金融機関等に対して財産調査、勤務先に給与調査を行います。

必要に応じて自宅や事務所の捜索を行うこともあります。

差押え 預貯金、給与、生命保険、自動車、土地、家屋などの差押えを行います。
換価 差押えされた財産は公売で売却し、換価により現金化します。
充当 滞納の町税に充当します。

 

滞納処分を受けると経済的不利益や社会的信用を失うことになりかねません。

また、滞納整理に伴う費用は、本来、福祉・教育等に使われるべき貴重な町税からその費用が支出されることになり、町民にとって大きな損失となります。

特別な事情等により納税が困難な場合や納付が遅れている方は、税務課までご相談ください。

 

 

口座振替をご利用ください

町税の納付には、納め忘れがない口座振替をご利用ください。

口座振替委のお申し込みは、役場、神埼市及び町内の金融機関窓口に備付けの「口座振替依頼書」に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 滞納整理係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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