町税の概要
町税の種類
事業名 |
納税義務者など |
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個人住民税(町県民税及び森林環境税) |
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法人町民税 |
町内に事務所、事業所を有する法人など |
固定資産税 |
1月1日現在、町内に土地・家屋・償却資産を所有する方 |
軽自動車税 |
4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)を所有する方 |
国民健康保険税 |
世帯に国民健康保険の被保険者がいる世帯主 |
たばこ税 |
町内に営業所を有する小売販売業者に製造たばこを売り渡す卸売販売業者 |
特別土地保有税 |
一定規模以上の土地を所有または取得している方 |
入湯税 |
鉱泉浴場における入湯に対して入湯客の方 |
督促手数料
納期限を過ぎても納付が確認できない場合には、「督促状」が発送され、督促手数料100円が別に掛かります。
督促状発送の前後に納付した場合、納付方法によって異なりますが、町で確認できるまでに数日~2週間程度かかりますので督促状が届いてしまう場合があります。
延滞金
[令和3年1月1日以後]
1 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「延滞税特例基準割合(※1)+1%」のいずれか低い割合を適用することとなり、令和5年1月1日から令和5年12月31日までは、2.4%の割合が適用されます。
2 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「延滞税特例基準割合(※1)+7.3%」のいずれか低い割合を適用することとなり、令和5年1月1日から令和5年12月31日までは、8.7%の割合が適用されます。
(※1) 延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
納税組合
個人のプライバシー保護の問題や口座振替の普及により、県内でも多くの市町村が廃止の方向にあることから納税組合は廃止します。
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 滞納整理係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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