町たばこ税

町たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税です。

1.町たばこ税を納める人(納税義務者)

町たばこ税の納税義務者は製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者です。しかし、たばこの小売価格のうちには、既に町たばこ税 が含まれていますので、実際に税金を負担しているのはたばこを買う人です。

2.税額の計算

町たばこ税額=売渡し等をした製造たばこの本数かける税率

たばこ税率
たばこ税率(1,000本あたり)
期 間 町たばこ税

平成30年4月1日~

平成30年9月30日

5,262円

(4,000円)

平成30年10月1日~

令和元年9月30日

5,692円

(4,000円)

令和元年10月1日~

令和2年9月30日

5,692円

(5,692円)

令和2年10月1日~

令和3年9月30日

6,122円

(6,122円)

令和3年10月1日~

6,552円

(6,552円)

※( )内は、紙巻たばこ三級品(しんせいなど)に係る税率です。(令和元年10月1日以降は、紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率)

手持品課税

たばこ税の税率改正に伴い、たばこ税率の引上げの日午前0時現在において販売用の製造たばこを合計20,000本以上(紙巻たばこ三級品は5,000本以上)所持するたばこ販売業者の方 に対しまして、たばこ税の「手持品課税」が行われます。

3.加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

平成30年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の区分が新たに設けられるとともに、紙巻たばこへの本数への換算方法が見直され、重量及び小売定価を基に換算することとなりました。平成30年10月から5年かけて段階的に移行します。詳しくは、国税庁ホームページを御覧ください。

4.納税の方法

製造たばこの製造業者等が、毎月算出した税額を翌月末日までに申告し、納めます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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