農業所得の申告について

農業所得の申告方法について

農業所得はその年の「農業に係る収入」から、「農業に係る経費」を差し引いて所得を計算する収支計算の方法により申告をしていただくことになっています。

これに伴い、農業収入のある方は「収支内訳書」を作成し、申告書に添付する必要があります。

収支計算とは

毎年1月1日から12月31日までの1年間の農作物に関する収入金額から必要経費を差し引いて所得を計算します。

農業所得=農業収入-必要経費

農業所得の申告書の作成にあたっては、収入と必要経費をそれぞれの項目ごとに分けて項目ごとに金額を計上します。

申告の準備~早めに取り掛かりましょう

1.収入や必要経費となる書類(領収書や農協からの通知)を保管しましょう

2.保管した書類をノートなどに記帳しましょう。

3.記帳をもとに収支内訳書を作成し、申告書と一緒に提出しましょう。

 

※書類や記帳したノートを提出する必要はありませんが、帳簿や請求書、領収書等については保存期間が定められています。

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・・保存期間7年

それ以外の帳簿・領収書について       ・・・・保存期間5年

収入と経費

主な科目は次のとおりです。

収入金額
販売金額   1年間に販売した農作物の販売金額
家事消費等

収穫した農産物を自分で食べたり、贈答した場合には自家消費として収入額に含める

雑収入

農業に関する収入で販売金額以外のもの(米清算金、補助金)

必要経費
租税公課 消費税、事業税、農地・農業用施設等の固定資産税、自動車税、軽自動車税。水利費、農業協同組合費などの公課
種苗費 種もみ、苗類、種いもなどの購入費用
肥料費 肥料の購入費用
農具費 使用可能期間が1年未満か取得価額が10万円未満の農具の購入費用
農薬衛生費 農薬の購入費用や共同防除費
諸材料費 ビニール、むしろ、なわ、釘、針金などの諸材料費の購入費用
修繕費 農機具、農用自動車、建物及び施設などの修理に要した費用
動力光熱費 電気料、水道料、ガス代、灯油やガソリンなどの燃料費
作業用衣料費 作業衣・地下たびなどの購入費用
農業共済掛金 水稲、果樹、家畜などに係る共済掛金
荷造運賃手数料 出荷の際の包装費用、運賃や出荷機関に支払う手数料
土地改良費 土地改良事業の費用や客土費用
雑費 農業経営上の費用で他の経費に当てはまらない経費

減価償却について

減価償却とは資産の価値が時の経過とともに消耗していくと考え、資産の使用期間に応じ、費用として分配する会計上の手法をいいます。建物、農機具、車両などの償却費を減価償却費として経費に算入できます。

下記に主な農業用資産の耐用年数を記載しています。

耐用年数
主な農業用償却資産 耐用年数
トラクター、コンバイン、田植え機、管理機、耕運機などの農業用設備 7年
軽トラック 4年

収入・経費の集計にご利用ください

農業収支作成シート(Excelファイル:16.3KB

収支内訳書や書き方については国税庁のHPからダウンロードしてください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/02.htm

様式は、三田川庁舎税務課・東脊振庁舎住民係(総合窓口)にもご準備しております。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
メールフォームによるお問い合わせ