トラクターや農耕作業用トレーラーなど小型特殊自動車の登録はお済みですか?
小型特殊自動車に該当するフォークリフトや乗用装置のあるトラクター、コンバイン、けん引式の農耕作業用トレーラーは軽自動車税(種別割)の課税対象です。これらの所有者は、町に申告し、ナンバープレートの交付を受ける必要があります。
※公道を走行しない(工場内や田畑でしか使用しない)場合でも課税されます。
※現在使用していない車両でも、所有していれば課税されます。
●小型特殊自動車の要件
最高速度35km/h未満 |
小型特殊自動車(軽自動車税の申告) |
最高速度35km/h以上 |
大型特殊自動車(償却資産の申告) |
※車両の大きさ、排気量の制限はありません。
A 車両の長さ |
B 車両の幅 |
C 車両の高さ |
D 最高速度 |
小型特殊自動車 (軽自動車税の申告) |
4.7m以下 |
1.7m以下 |
2.8m以下 |
15km/h以下 |
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上記A~Dの要件を一つでも超えるもの |
大型特殊自動車 (償却資産の申告) |
●農耕作業用トレーラーの要件
最高速度35km/h未満の農耕トラクターにけん引されるもの |
小型特殊自動車(軽自動車税の申告) |
最高速度35km/h以上の農耕トラクターにけん引されるもの |
大型特殊自動車(償却資産の申告) |
※車両の大きさ、排気量の制限はありません。
●手続きの場所
小型特殊自動車(登録) …住民課 住民係(両庁舎)
大型特殊自動車(償却資産の申告)…税務課 資産税係(三田川庁舎)
※大型特殊自動車の登録手続きは佐賀運輸支局(電話 050-5540-2082)へ。
●登録に必要なもの
・販売証明書
・(譲渡の場合は)譲渡証明書
・窓口来庁者の本人確認書類(運転免許証等)
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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