入湯税

入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設などの整備や観光の振興に要する費用にあてるための目的税です。

入湯税を納める方(納税義務者)

 吉野ヶ里町内の鉱泉浴場に入湯した人

 

 ただし、次の人は入湯税の課税が免除されます。

 ・年齢12歳未満の人

 ・共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人

税率

宿泊する人 1人1泊につき150円

日帰りの人 1人1日につき  50円

納税の方法

鉱泉浴場を有する旅館等の経営者(特別徴収義務者)は、入湯客から入湯時に徴収した入湯税を翌月15日までに吉野ヶ里町に申告し、納入することになっています。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
メールフォームによるお問い合わせ