個人住民税(町・県民税)の課税・非課税

個人町・県民税が課税される人(納税義務者)

個人町・県民税の納税義務者は以下のとおりです。

納税義務者の判定表
納税義務者 均等割

所得割

町内に住所がある個人 課税 課税
町内に事業所または家屋敷を有するが、住所はない個人 課税 非課税

(注意)町内に住所があるか事業所があるかは、その年の1月1日(賦課期日)現在の状況で判断されます。

 

 

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均等割も所得割も課税されない人(非課税該当者)

1.生活保護法の規定により生活扶助を受けている人

2.本人が障害者、未成年、ひとり親および寡婦(注意1)(令和2年度までは寡婦または寡夫)に該当する人で、前年中の合計所得金額(注意2)が135万円(令和2年度までは125万円)以下の人

(参考)
合計所得金額 非課税となる給与収入金額

非課税となる公的年金収入金額

1,350,000円以下

(令和2年度までは1,250,000円以下)

2,043,999円以下 65歳未満 65歳以上
2,166,667円以下 2,450,000円以下

3.前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた限度額以下の人(注意3)

(1)扶養親族(注意4)がいない人・・・38万円(令和2年度までは28万円)

(2)扶養親族がいる人・・・28万円  ×(本人+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円(令和2年度までは28万円  ×(本人+扶養親族の人数)+16万8千円)

 

 

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所得割が課税されない人(均等割のみ課税該当者)

1.所得控除、税額控除により所得割額が算出されない人

 

2.前年中の総所得金額等(注意5)が次の計算式で求めた限度額以下の人

(1)扶養親族がいない人・・・45万円(令和2年度までは35万円)

(2)扶養親族がいる人・・・35万円 ×(本人+扶養親族の人数)+10万円+32万円 (令和2年度までは35万円 ×(本人+扶養親族の人数)+32万円)

 

(参考)非課税限度額

令和2年度まで
扶養親族の数

均等割が課税されない

所得割が課税されない

0人

合計所得金額 280,000円

総所得金額等 350,000円
1人 合計所得金額 728,000円 総所得金額等 1,020,000円
2人 合計所得金額 1,008,000円 総所得金額等 1,370,000円
3人 合計所得金額 1,288,000円 総所得金額等 1,720,000円
4人 合計所得金額 1,568,000円 総所得金額等 2,070,000円
5人 合計所得金額 1,848,000円 総所得金額等 2,420,000円
令和3年度から
扶養親族の数

均等割が課税されない

所得割が課税されない

0人

合計所得金額 380,000円

総所得金額等 450,000円
1人 合計所得金額 828,000円 総所得金額等 1,120,000円
2人 合計所得金額 1,108,000円 総所得金額等 1,470,000円
3人 合計所得金額 1,388,000円 総所得金額等 1,820,000円
4人 合計所得金額 1,668,000円 総所得金額等 2,170,000円
5人 合計所得金額 1,948,000円 総所得金額等 2,520,000円

 

(注意1)

住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある人は対象外です。

 

(注意2)

合計所得金額とは以下の合計額(繰越控除前)をいいます。

事業所得、不動産所得、利子所得、給与所得、総合課税の配当所得、総合課税の短期譲渡所得及び雑所得の合計額(損益通算後の金額)

総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1後の金額

申告分離課税(それぞれ特別控除前)の所得金額の合計額

退職所得金額、山林所得金額の合計額

 

(注意3)

均等割非課税規定については、生活保護法の規定による級地区分に準じており、吉野ヶ里町は3級地に該当します。このため、1級地または2級地の市区町村に転出等された場合には、課税関係が異なる場合が生じます。

 

(注意4)

「扶養親族」とは、同一生計配偶者や扶養親族(年齢16歳未満の人を含みます。)をいいます。同一生計配偶者や扶養親族には、生計を一にする配偶者やその他の親族で前年中の合計所得金額が48万円(令和2年度まで38万円)以下の人が該当します。

 

(注意5)

「総所得金額等」とは、上記の合計所得金額(注意1)の説明文の「繰越控除前」を「繰越控除後」と読みかえたものをいいます。

 

 

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所得割の調整措置

税額調整額

 

上記の非課税措置に伴い、所得割の非課税基準を若干上回る所得を有する方の税引き後の所得金額が、非課税基準の金額を下回ることのないよう、税額を減ずる調整措置です。

 

1.扶養親族がいない人・・・45万円-{総所得金額等-算出税額(所得割額)}=税額調整額

 

2.扶養親族がいる人・・・35万円×(本人、扶養親族、控除対象配偶者の合計人数)+10万円+32万円-(総所得金額等-算出税額)=税額調整額

 

※上記で計算された金額が所得割額から控除されます。

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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