令和3年度の税政改正について

令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日までの収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替え

働き方の多様化を踏まえ、「働き方改革」を後押しする観点から特定の収入のみに適用される「給与所得控除」や「公的年金等控除」から、収入の種類に左右されない「基礎控除」に振り替えることとされました。これに伴い、子育てや介護を行っている方などに配慮するため新たに「所得金額調整控除」が創設され、扶養親族等の所得金額要件についても見直されました。

給与所得控除の改正

・給与所得控除額が一律10万円引き下げ

・給与所得控除の上限額が適用される給与収入を850万円超に、給与所得控除の上限額を195万円に引き下げ

 

改正前後の給与所得控除額
給与等の収入金額(A) 給与所得控除額
改正後 改正前
162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 (A)×40%-10万円 (A)×40%
180万円超360万円以下 (A)×30%+8万円 (A)×30%+18万円
360万円超660万円以下 (A)×20%+44万円 (A)×20%+54万円
660万円超850万円以下 (A)×10%+110万円 (A)×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円
1,000万円超 220万円

 

 

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公的年金等控除の改正

・公的年金等控除額が一律10万円引き下げ

・公的年金等控除額の上限が195万5千円に定められた

・公的年金等以外の所得金額が1,000万円超の場合、その所得額に応じて公的年金等控除額が段階的に減額

 

改正前後の公的年金等所得控除額(65歳未満)
公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
改正後

改正前

公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超2,000万円以下

2,000万円超
 
区分なし
130万円以下 60万円 50万円 40万円 70万円

130万円超

410万円以下

(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

改正前後の公的年金等所得控除額(65歳以上)
公的年金等の収入額(A) 公的年金等控除額
改正後 改正前
公的年金等に係る雑所得以外に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超2,000万円以下 2,000万円超 区分なし
330万円以下 110万円 100万円 90万円 120万円

330万円超

410万円以下

(A)×25%+27万5千円 (A)×25%+17万5千円 (A)×25%+7万5千円 (A)×25%+37万5千円

410万円超

770万円以下

(A)×15%+68万5千円 (A)×15%+58万5千円 (A)×15%+48万5千円 (A)×15%+78万5千円

770万円超

1,000万円以下

(A)×5%+145万5千円 (A)×5%+135万5千円 (A)×5%+125万5千円 (A)×5%+155万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円

 

 

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基礎控除の改正

・基礎控除額が10万円引き上げ

・合計所得金額2,400万円超の場合、その金額に応じて基礎控除が段階的に減少、消失

 

改正前後の基礎控除
合計所得金額(給与収入) 基礎控除額
改正後 改正前
2,400万円以下(2,595万円以下) 43万円

33万円

(所得制限なし)

2,400万円超2,450万円以下(2,595万円超2,645万円以下) 29万円
2,450万円超2,500万円以下(2,645万円超2,695万円以下) 15万円
2,500万円超(2,695万円超) 適用なし

(注記)カッコ内は所得が給与所得のみの場合の、合計所得金額から逆算した給与収入額

 

 

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調整控除の改正

前年の合計所得金額が2,500万円を超える所得割の納税義務者については、調整控除の適用対象外となります。

 

 

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所得金額調整控除の創設

給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、この見直しにより子育てや介護を行ってる方について負担増が生じないよう「所得金額調整控除」が創設されました。

また、給与所得と年金所得それぞれの控除額が10万円引き下げられたため、両方の所得を有する場合、基礎控除が10万円引き上げられても負担増が生じるケースがあります。このような場合にも、負担増が生じないよう所得金額調整控除が適用されます。

給与収入850万円超の納税義務者のうち、子育てや介護を行っている方への措置

以下の適用条件1から3のいずれかに該当する者の総所得金額を計算する場合、計算式から算出した額を給与所得の金額から控除します。

 

≪適用条件≫

1.本人が特別障害者

2.年齢23歳未満の扶養親族を有する

3.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する

 

≪計算式≫

 (給与等の収入金額-850万円)×10% 

 (注記)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には1,000万円

給与所得と年金所得両方を有する方への措置

給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える納税義務者は、以下の計算式から算出した金額を給与所得の金額から控除します。

 

≪計算式≫

(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額)-10万円 

(注記)「給与所得控除後の給与等の金額」、「公的年金等に係る雑所得の金額」ともに上限10万円

 

 

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扶養親族等の所得金額要件の改正

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替により、扶養親族等の合計所得金額要件なども見直されました。

各要件については以下の表のとおりです。

 

改正前後の扶養要件等一覧表
要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の前年の合計所得金額要件

48万円以下 38万円以下

配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額要件

48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生の前年の合計所得金額要件 75万円以下 65万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
雑損控除に係る親族の前年の総所得金額等要件 48万円以下 38万円以下
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
障害者、未成年者、ひとり親および寡婦に対する個人住民税の非課税措置の前年の合計所得金額要件 135万円以下 125万円以下
均等割非課税基準における前年の合計所得金額 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 38万円 28万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方

28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)

+10万円+16万8千円

28万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)

+16万8千円

所得割非課税基準における前年の総所得金額等 同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 45万円 35万円
同一生計配偶者または扶養親族がいる方

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)

+10万円+32万円

35万円×(同一生計配偶者及び扶養親族の合計数+1)

+32万円

 

 

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ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の見直し

全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、次のとおり税制が見直され令和3年度以降の住民税に適用されます。

 

(1)婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」を適用する。

(2)上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限(所得500万円)を設ける。

(注記)ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。

 

 

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給与支払報告書等の光ディスク等による提出の特例の改正

提出期限の属する年の前々年の1月1日から12月31日までの間に提出すべき支払調書等(所得税に係る給与所得の源泉徴収票等)の枚数が100枚以上となる場合、給与支払報告書及び公的年金等支払報告書をeLTAXまたは光ディスク等により提出しなければならないこととされました。

(改正前は1,000枚以上。令和3年1月1日以後に提出すべき給与支払報告書及び公的年金等支払報告が適用)

 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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