住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(令和3年度町民税・県民税用)とは、住宅投資の活性化を図るため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。

対象者

 前年分の所得税において住宅ローン控除(特定増改築等の住宅ローン控除を除きます。)の適用を受けるかた(入居年が平成21年から令和3年までに限ります。)のうち、所得税の住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額があるかた

計算方法

 個人住民税の住宅借入金等特別税額控除額は、次のA、Bのいずれか小さい金額です。

 

A.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額

B.所得税の課税総所得金額等の額の5%に相当する額(上限97,500円) ※1

 

※1 特定取得または特別特定取得に該当する場合、上記Bの控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限額136,500円)になります。なお、「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。)が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいい、「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

控除を受けるための手続き

 入居を開始した日の属する年分については、税務署で所得税の確定申告をしてください。その年分の翌年以降の年分については、勤め先で年末調整または所得税の確定申告書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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