国外転出するときの個人住民税の手続きについて

納税管理人を申告してください

納税義務者の方が町内に住所を有しない場合は、納税管理人申告書を提出しなければなりません。
 (地方税法第300条、吉野ヶ里町税条例第25条)
 納税管理人の方は、住民税の納税手続き等に関する一切の事項を本人に代わって行うことができ、納税通知書や納付書などは納税管理人宛てに送付されます。
 納税管理人は個人の方も法人の方も選任できます。

様式

納税管理人の申請方法

ご郵送もしくは両庁舎総合窓口で、ご提出いただけます。

【送付先】
 〒842-8501佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

 吉野ヶ里町役場 税務課住民税係

国外転出後の住民税の支払い方法

国外転出しても、住民税は課税されるのか

住民税は1月1日時点、町内在住で所得がある方には課税され、年の途中で国外転出しても税額は変わりません。
また、出国時に全額ご納付済の場合でも、翌年度の住民税額が課税されることがあります。
 例えば、令和5年3月に国外転出する場合、令和5年1月1日に住民票がありますので、令和5年度の住民税の課税対象になります。
納税管理人の届出等がないまま、国外転出をされた場合は、納税通知書を送付することができません。その場合は、「公示送達」を行うことがあります。
 公示送達とは、役場の掲示板に一定期間公示することにより、その期間が経過したときは書類の送達がされたものとみなさる制度のことです。
公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が出され、延滞金が加算されることがありますので、納税管理人の届出等は必ず行ってください。

普通徴収(個人納付)の方が国外転出した場合

すでに納税通知書が送付された後に国外転出される場合には、出国前に全額納付していただくか、納税管理人に納付を委任していただくことになります。
また、出国前に全額納付した場合でも、国外転出された日によっては翌年度の住民税も課税されることがありますので、納税管理人申告(承認申請)書を必ずご提出ください。

特別徴収(給与差引)の方が国外転出した場合

国外転出に伴い給与差引ができなくなる時は、最後の給与から年度内の税額を一括で差引(一括徴収)するか、普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。
 普通徴収の納付書は納税管理人宛てに送付いたします。

年金特別徴収(年金からの差引)の方が国外転出した場合

国外転出に伴い、年金特別徴収から普通徴収(個人納付)の方法に切り替わります。
それ以降の手続きは、「普通徴収(個人納付)の方が国外転出した場合」と同様です。
いつの年金差引分から普通徴収に切り替わるかは、個人により異なりますので、出国が決まった段階で税務担当にお問い合わせください。

事業者(特別徴収義務者)の方へのお願い

特別徴収を行っている従業員の方が国外転出し、給与の支払いがなくなるときは、特別徴収に係る給与所得者異動届出書をご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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