令和5年度の税制改正について

令和5年度から適用される主な改正点

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長

・住宅借入金等特別控除の適用期限が4年延長され、令和7年12月31日までの入居が対象となりました。

・町・県民税の控除限度額が前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)に引き下げとなりました。

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の延長
入居した年月

平成21年1月

~平成26年3月

平成26年4月

~令和3年12月(注1)

令和4年1月

~令和7年12月(注2)

控除限度額     A×5%(最高97,500円) A×7%(最高136,500円) A×5%(最高97,500円)

※表中のAは所得税の課税総所得金額等(課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額)です。

注1:住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。

それ以外の場合は、所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。

注2:令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内(新築の場合は令和2年12月~令和3年9月、建売住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合は令和2年12月~令和3年11月)に住宅の取得にかかる契約を締結した場合は、所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)が控除限度額となります。

町・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法の成年年齢の引下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、町・県民税が課税されるか非課税かの判定において未成年者に該当しないこととなりました。

なお、未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税となります。

※未成年者の対象年齢であっても、婚姻歴がある場合には民法上成年者とみなされますので、上記、非課税規定の適用はありません。

未成年者の対象年齢

令和4年度まで

令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に生まれた方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に生まれた方)

 

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