令和7年度の税制改正について

 「物価上昇局面における税負担の調整および就業調整への対応」として、所得税(国税)と住民税(町県民税)の制度が改正されました。

 改正後の制度は、令和7年中(令和7年1月1日から12月31日まで)の収入について、令和7年分所得税および令和8年度住民税から適用となります。

 1 給与所得控除の見直し

 2 各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ

 3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 4 基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正で、令和7年分から)

 5 給与所得者の非課税となる収入の上限について

 6 よくある質問

 7 関連情報

1 給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の方の最低保障額が最大10万円引き上げられます。(190万円を超える区分の方の改正はありません。)

改正後の給与所得控除額
給与収入金額 給与所得控除額 引き上げ額
【改正前】 【改正後】
162万5千円以下 55万円 65万円 10万円
162万5千円超180万円以下 給与収入×40%-10万円 10~3万円
180万円超190万円以下 給与収入×30%+8万円 3~0万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与収入×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入×10%+110万円
850万円超 195万円

 

2 各種所得控除等に係る所得要件の引き上げ

 配偶者控除や扶養控除など、各種控除の適用を受ける場合における所得要件が10万円引き上げられます。

各種所得控除等の改正後の所得要件
所 得 要 件 改正前 改正後
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親が有する「生計を一にする子」の総所得金額等 48万円 58万円
勤労学生控除の合計所得金額 75万円 85万円
家内労働者の特例における必要経費費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 48万円 58万円

 

3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設

 19歳以上23歳未満の親族等を有する場合に、当該親族等の合計所得金額に応じて控除することができる特定親族特別控除が創設されます。

対象者

以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者

  • 年齢が19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
  • 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は収入金額が123万円超188万円以下)

※その年の12月31日現在の年齢で判定します。民法の規定により、誕生日の前日の午後12時に満年齢に達するため、例えば1月1日生まれの人は前日の12月31日に1歳年をとると考えます。

控除額

親族等の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額

特定親族特別控除(新設)

親族等の合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額
住民税 所得税

58万円超85万円以下

(123万円超150万円以下)

45万円 63万円

85万円超90万円以下

(150万円超155万円以下)

45万円 61万円

90万円超95万円以下

(155万円超160万円以下)

45万円 51万円

95万円超100万円以下

(160万円超165万円以下)

41万円 41万円

100万円超105万円以下

(165万円超170万円以下)

31万円 31万円

105万円超110万円以下

(170万円超175万円以下)

21万円 21万円

110万円超115万円以下

(175万円超180万円以下)

11万円 11万円

115万円超120万円以下

(180万円超185万円以下)

6万円 6万円

120万円超123万円以下

(185万円超188万円以下)

3万円 3万円

 

特定親族特別控除のイメージ

特別親族特別控除のイメージ

 19歳以上23歳未満の親族等の前年の収入が給与収入のみの場合の、特定扶養親族と特定親族特別控除の改正前後の適用の関係は次のとおりとなります。(特定親族特別控除に該当する場合は、控除額の適用はありますが、税法上の扶養親族としては扱われません。)

特定扶養控除と特定親族特別控除の収入要件

給与収入金額

改正前 改正後
特定扶養控除 特定親族特別控除 特定扶養控除 特定親族特別控除
103万円以下 受けられる 受けられる 受けられない
103万円超123万円以下 受けられない
123万円超150万円以下 受けられない

受けられる

150万円超160万円以下

受けられる

(控除額が段階的に減少)

160万円超188万円以下

※住民税については、給与収入金額が160万円まで特定扶養控除額と特定親族特別控除額が同額です。

4 基礎控除額の引き上げ(所得税のみの改正で、令和7年分から)

 合計所得金額が2,350万円以下の方について所得税のみ基礎控除が引き上げられます。

改正後の基礎控除額

合計所得金額

(給与収入のみの場合の収入金額)

基礎控除額(所得税)
改正前 改正後

132万円以下

(200万3,999円以下)

48万円 95万円

132万円超336万円以下

(200万3,999円超475万1,999円以下)

88万円

336万円超489万円以下

(475万1,999円超665万5,556円以下)

68万円

489万円超655万円以下

(665万円5,556円超850万円以下)

63万円

655万円超2,350万円以下

(850万円超2,545万円以下)

58万円

2,350万円超2,400万円以下

(2,545万円超2,595万円以下)

48万円

 ※合計所得金額が132万円超655万円以下については、令和9年分以後は58万円

5 給与所得者の非課税となる収入の上限について

  • 所得税の基礎控除額が48万円から段階的に最大95万円まで引き上げられました。
  • 所得税と住民税の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。
給与所得者の非課税となる収入の上限について

 これにより、所得税と住民税がかかる年収の要件が以下のように変わります。

給与所得者の非課税となる収入金額

給与収入金額

改正前 改正後
住民税 所得税 住民税 所得税
~93万円 かからない かからない かからない かからない
~103万円 かかる
~160万円 かかる かかる

 給与収入以外の収入がある方は、この収入要件に当てはまらない場合があります。また、扶養親族等の人数や本人の状況(ひとり親、障害者等)などによって、非課税となる金額は異なります。

6 よくある質問

Q.配偶者がパート、アルバイト等で働いています。令和7年中の収入がいくらまでなら扶養にとることができますか?

A.給与収入のみの場合、配偶者の令和7年中の収入が123万円以下であれば配偶者控除(同一生計配偶者)をとることができます。

 

Q.20歳の子の令和7年中の給与収入が160万円でした。特定親族特別控除をとることができますか?

A.給与収入が160万円の場合、給与所得は95万円となりますので、特定親族特別控除の対象となり住民税の所得控除額は45万円となります。

 

Q.特定親族特別控除に該当する場合、扶養親族として扱われますか?

A.特定親族特別控除に該当する場合は扶養親族には含まれません。

 

Q.20歳の子(障害手帳あり)の収入が160万円だったので特定親族特別控除を適用しました。その場合、私は障害者控除を受けることができますか?

A.障害者控除の適用条件は、「本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者であること」です。特定親族特別控除の適用を受ける子の所得が58万円超の場合は扶養親族には当てはまりませんので障害者控除を受けることはできません。

 

Q.アルバイトをしている大学生です。給与収入のみの場合、いくらまでなら勤労学生控除を受けることができますか?

A.給与収入のみの場合、令和7年中の収入が150万円以下であれば勤労学生控除(住民税の所得控除額は26万円)を受けられます。

7 関連情報

 令和7年分以降の所得税で適用される「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設については、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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