こんなときはどうしたら(特別徴収義務者の変更・納税義務者の異動など)
給与所得者の住民税(町民税・県民税)の徴収に係る手続きについて
1.給与所得者が異動したとき(退職・休職など)
従業員(給与所得者)が退職・休職して給与の支払がなくなり特別徴収ができなくなった場合は、給与支払者が「異動届出書」を吉野ヶ里町に提出してください。
異動届出書の提出期限
必ず異動があった月の翌月10日までにご提出ください。
異動事由 | 記入例の番号 | 具体的な事例 | 提出書類および記入例 | 具体的な手続き方法 |
転居 |
1 |
従業員が住所変更した場合 |
役場税務課への届出は必要ありません |
住民税は1月1日時点で吉野ヶ里町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税されます。年の途中で吉野ヶ里町から転出しても、その年1年間の住民税は吉野ヶ里町に納めていただくこととなります。特別徴収であればその年の6月分から翌年の5月分まで、普通徴収であれば1期から4期分が該当します。 |
退職 |
2 |
5月中に退職した場合 |
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徴収済月を6月分から5月分までと記載し、新年度は普通徴収へ切り替えする異動届出書を提出してください。 |
退職 |
3 |
その年の6月から12月末の間に退職し、本人から、翌年5月までの未徴収税額一括徴収の希望がなかった場合 |
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翌年5月までの未徴収税額は、本人が納付する「普通徴収」へ切替します。
本人あてに普通徴収の納付書を郵送しますので、絶対に特別徴収義務者用の納入書を渡さないでください。 |
退職 |
4 |
その年の6月から12月末の間に退職し、翌年5月までの未徴収税額を本人の希望により一括徴収する場合 |
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一括徴収の理由欄に記入してください。給与または退職金から一括徴収し、何月分で納入するか記入してください。 |
退職 |
5 |
翌年の1月1日から4月30日までの間に退職する場合 |
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給与または退職金から一括徴収し、何月分で納入するか記入してください。原則として、普通徴収には切替できません。 |
退職 |
6 |
特別徴収税額なし(住民税が非課税)である従業員が退職する場合 |
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特別徴収税額なし(住民税が非課税)のかたについても、異動届出書の提出が必要です。
異動届を提出しないままですと、本人が確定申告をする等で住民税額が増額となった場合、事業所宛に特別徴収税額変更通知が郵送されます。 |
退職 |
7 |
その年一年分の特別徴収税額を6月分ですべて差し引き終わっており、既に納入済みの従業員が退職する場合 |
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6月分の給与から一年分の住民税額をすでに差し引きしていて、特別徴収での未徴収税額分がないかたについても、異動届出書の提出が必要です。
異動届を提出しないままですと、本人が確定申告をする等で住民税額が増額となった場合、事業所宛に特別徴収税額変更通知が郵送されます。 |
退職 |
8の1 |
新年度分の給与支払報告書を、特別徴収として提出後に退職した場合 |
退職した年の1月1日現在吉野ヶ里町に住所があり、その年の5月31日までの間に退職し給与の支払いを受けなくなった場合は、新年度用異動届出書を提出してください。 |
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退職 |
8の2 |
現年度分の給与支払報告書を、特別徴収として提出後に退職した場合 |
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現在も特別徴収をしている場合は、退職日によって記入方法が異なります。「退職」の記入例の2番もしくは4番、または5番と同様に記入してください。 |
退職 |
9の1 |
外国籍従業員が退職後に出国もしくは帰国する場合 |
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9の1:退職時に一括徴収する場合
帰国した後も、未納分の住民税は納税していただく義務があります。年度途中で出国する場合は納付が難しくなるため、退職時に可能な限り未納額を全額一括徴収してください。
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退職 |
9の2 |
外国籍従業員が退職後に出国もしくは帰国する場合 |
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9の2:普通徴収分も本人が納付してから出国する場合
普通徴収に切り替えをし、本人の国内住所宛に郵送します。通知を受け取った本人が、残りの税額を全額納付してから出国する場合は、「納税管理人」を選任する必要はありません。 |
退職 |
9の3 |
外国籍従業員が退職後に出国もしくは帰国する場合 |
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9の3:普通徴収に未納分があるまま出国する場合
普通徴収に切替した通知は、海外に送付することができません。本人に代わって納税通知を受け取り納税していただく「納税管理人」を選任する手続きが必要となります。出国される前に、税務課の住民税担当までお問い合わせください。「納税管理人」は家族ではない個人または事業所でも選任することができます。 |
退職 |
9の4 |
外国籍従業員が退職後に出国もしくは帰国する場合 |
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9の4:新年度に課税されるかた
その年の1月1日現在吉野ヶ里町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上あるかたに課税します。その年の1月2日以降に吉野ヶ里町を転出もしくは出国していても課税になったかたには、6月上旬に納税通知書を送付します。
新年度の納税通知書を本人の代わりに国内で受け取り、納税していただく「納税管理人」を指定する手続きが必要です。出国される前に税務課の住民税担当までお問い合わせください。「納税管理人」は家族ではない個人または事業所でも選任することができます。 |
休職 |
10 |
育児休業・病気休職などで長期休職をする場合 |
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翌年5月までの未徴収税額は、本人が納付する「普通徴収」へ切替します。
本人あてに普通徴収の納付書を郵送しますので、絶対に特別徴収義務者用の納入書を渡さないでください。 |
死亡 |
11 |
従業員が死亡によって退職扱いとなる場合 |
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その年の1月1日現在吉野ヶ里町に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある場合は、年度途中でお亡くなりになったかたにも納税の義務が発生します。相続人のかたに納税していただく必要がありますので、後日普通徴収の通知をお送りします。 |
転勤 |
12 | 転勤元の会社を退職するが、次の勤務先でも特別徴収を継続する場合 |
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異動届出書上部(個人番号以外)に記入し、次の勤務先へ、郵送または本人を通じて引き継ぎしてください。
なお、本人に異動届出書を手渡し、次の勤務先に提出した場合、次の勤務先が町に提出しないと特別徴収義務が継続したままとなり、督促状等が送付されることがあります。 |
転勤 |
13 | 転勤先の会社で、転勤してきた従業員の住民税を前職から引き続き特別徴収する場合 |
転勤元が作成した異動届出書の下部と個人番号を記入し、提出してください。 |
注意事項について
1.異動届出書の提出により、給与所得者(従業員)の住民税の納め方が「特別徴収」から「普通徴収」へ変更になった場合、給与所得者(従業員)本人が住民税を納めることになります。
納付書は町から給与所得者(従業員)本人の住所地宛に郵送します。特別徴収義務者(会社)用の納入書を、直接本人に引き渡さないでください。
2.給与所得者(従業員)が転勤したとき、あるいは会社の合併などにより給与支払者が変更となった場合は、異動届出書の提出により、転勤先で引き続き「特別徴収」をすることができます。
3.異動届出書の提出により、特別徴収税額の年税額と月割額が変更になる場合は、特別徴収義務者あてに「税額変更通知書」を送付します。
税額変更通知書に基づき、給与から特別徴収する税額の変更を行ってください。
変更後の金額を記載した納入書を一緒に送付しておりますので差替えてご利用ください。
4.提出書類の様式は特別徴収義務者に送付した「町民税・県民税特別徴収のしおり」にある用紙、または町ホームページからダウンロードした用紙をご利用ください。
5.転勤する給与所得者(従業員)に異動届を手渡したまま転勤先で特別徴収しない場合には、転勤元会社での特別徴収が停止できません。
2.新たに従業員が就職したとき(休職者が復職したとき)
・普通徴収から特別徴収に切り替える場合には、「特別徴収切替届出(依頼)書」を提出してください。
・普通徴収の納期限(第1期6月末、第2期8月末、第3期10月末、第4期1月末)を過ぎた期分については、特別徴収への切り替えができません。
・従業員が納付済みの普通徴収分の領収書は、本人が保管すべきものですので添付しないでください。
異動事由 |
記入例の番号 |
具体的な事例 |
提出書類および記入例 |
具体的な手続き方法 |
就職または復職 |
14 |
就職または復職などで普通徴収から特別徴収に切り替える |
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領収書原本は従業員本人が保管しますので、絶対に送付しないでください。
以下に該当する場合は特別徴収に切り替えができません。
(1)普通徴収の納期限を過ぎた税額分
(2)65歳以上のかたで年金所得に係る税額分
また、前職で特別徴収していた場合は、前職から異動届出書が提出されるまでの間は切り替えできません。 |
1.特別徴収切替届出書の提出により、給与所得者(従業員)の住民税の納めかたが「普通徴収」から「特別徴収」へ変更になった場合、特別徴収義務者が給与所得者(従業員)に支払われる給与から住民税を差し引きし、町に納入します。
2.入社した従業員について特別徴収切替届出書を提出された際に、その方が以前の勤務先で特別徴収されている場合には、転勤前の勤務先からの異動届出書の提出により普通徴収に切り替わるまでの間、新たな勤務先で特別徴収を開始することはできません。
3.特別徴収切替届出書の提出により特別徴収税額の月割額と年税額が変更になる場合には、「税額変更通知書」を送付します。これにより給与から特別徴収する税額の変更を行ってください。「税額変更通知書(納税義務者用)」が同封されている場合には圧着部分をはがさずに、すみやかに給与所得者(従業員)に配付してください。
4. 変更後の金額を記載した納入書を一緒に送付しておりますので差替えてご利用ください。
5.提出書類の様式は、特別徴収義務者に送付した「町民税・県民税特別徴収のしおり」にある用紙、または町ホームページからダウンロードした用紙をご利用ください。
3.事業所の内容が変更になったとき
事業所の名称変更や所在地移転など、事業所の内容が変更となった場合には、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を提出してください。
法人住民税等の異動届手続きとは別に、町に提出する必要があります。
変更事由 |
記入例の番号 |
具体的な事例 |
提出書類および記入例 |
具体的な手続き方法 |
事業所の内容変更 |
15 |
(1)会社の住所、名称、各種通知の送付先を変更する場合
(2)新しく法人となる場合、個人事業主で新しく特別徴収する場合 |
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「特別徴収義務者の住所・名称変更届出書」を提出してください。 |
事業所の内容変更 |
16 |
指定番号を変更して、会社が合併もしくは分割、給与事務の統合を行う場合など |
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「特別徴収義務者の住所・名称変更届出書」を提出してください。 |
事業所の内容変更 |
17 |
指定番号を変更せず、会社が合併もしくは分割、給与事務の統合を行う場合など |
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転勤となる従業員のかたがいる場合は「転勤」の記入例番号12番もしくは13番、あるいは「事業所の内容変更」の記入例番号15番と同様に記入してください。 |
事業所の内容変更 |
会社が解散もしくは休眠、事業停止をする場合 |
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解散日により異動届の記入方法が異なります。「退職」の記入例番号2番から6番までのいずれかと同様に記入してください。
なお、給与所得者(従業員)ご自身が納付する方法に変更するためには「異動届出書」の提出が必要です。 |
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事業所の内容変更 |
代表者のみの変更 |
役場税務課への届出は必要ありません |
税務署または県税事務所までご確認ください。 |
この記事に関するお問い合わせ先
税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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