軽自動車税について

 毎年4月1日現在、軽自動車、バイク、農耕作業車などを所有している方に課税します。

納期

 納期限は5月末日(休日の場合は翌月の初め)です。

届出

 車両の転売や廃車、所有者の住所変更などの異動があった場合は、税務課や関係機関へ必ず届けてください。

 ○新規取得、住所変更・・・15日以内

 ○売却、廃車・・・30日以内

軽四輪自動車の異動があった場合は、税務課ではなく軽自動車検査協会へ届けてください。

 

原動機付自転車及び小型特殊自動車(コンバイン・トラクター等)

申告先:吉野ヶ里町役場 総合窓口係(両庁舎)
申告内容 必要なもの
新規取得

1.軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.販売証明書または譲渡証明書

吉野ヶ里町に転入

1.軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.車台番号が確認できるもの(廃車証明書、自賠責保険証書など)

前住所地のナンバープレートを持参すれば、前住所地での廃車手続きと吉野ヶ里町での新規登録を同時に行うことができます。

廃車

1.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.ナンバープレート

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

町外の人に譲渡するとき

吉野ヶ里町での廃車手続きが必要です。

→ 「廃車」の欄をご参照ください。

※新所有者の住所地での登録手続きについては、当該自治体にお問い合わせください。

町内の人から譲り受けるとき

(名義変更)

1.軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.譲渡証明書

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

盗難にあったとき

1.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.盗難届の「届出日」、「届出警察署」、「盗難届受理番号」の控え

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

町外へ転出/所有者が亡くなられたとき 「廃車」もしくは「名義変更」の手続きが必要となります。
排気量を変更したとき

1.軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、軽自動車税申告(報告)兼標識交付申請書

2.排気量変更届

3.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

※所有者と届出者が別世帯の場合、委任状が必要となります。

軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

佐賀運輸支局(佐賀市若楠2丁目7-8)
 電話:050-5540-2082(自動音声案内の際に037)
 または、住所地の運輸支局

軽三輪・軽四輪等(660cc以下)

 軽自動車検査協会 佐賀事務所(佐賀市若楠2丁目10-8)
 電話:050-3816-1754
 または、住所地の軽自動車検査協会

減免申請

 身体障害者等の方が軽自動車等を所有されている場合は、吉野ヶ里町条例第90条の規定に基づき、軽自動車税が減免される場合がありますので、納期限までに減免の手続きをしてください。(詳細につきましては、こちらをご覧ください。)

税額

二輪車・小型特殊自動車の税額

車種区分

年税額(円)

 

原動機付自転車

第一種

一般原付

総排気量50cc以下

又は

定格出力0.6kW以下

のもの

※ミニカーを除く

2,000

第一種

新基準原付

総排気量125cc以下

かつ

最高出力4.0kW以下

のもの

2,000

第一種

特定原付

定格出力0.6kW以下

のもの

2,000

第二種 乙

二輪のもので、

総排気量50ccを超え

90cc以下

又は

定格出力0.6kWを超え

0.8kW以下のもの

2,000

第二種 甲

二輪のもので、

総排気量90ccを超え

125cc以下

又は

定格出力0.8kWを超え

1kW以下のもの

2,400

ミニカー

三輪以上のもの(車室を備えず、

かつ、輪距が50センチメートル

以下であるもの及び側面が構造上

開放されている車室を備え、かつ

輪距が50センチメートル以下の

三輪のものを除く)で

総排気量20ccを超え50cc以下

又は

定格出力0.25kWを超え0.6kW以下

のもの

3,700

軽二輪車

二輪のもので、

総排気量125ccを超え

250cc以下のもの

※側車付のものを含む

3,600

小型自動二輪車

二輪のもので、

総排気量250ccを超えるもの

6,000

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

2,400

その他のもの

5,900

 

軽四輪車・軽三輪車の税額

種別と

年税額(円)

 

旧税率

 

初度検査年月

平成25年4月

平成27年3月

 

 

 

標準税率

 

初度検査年月

平成27年4月

以後

 

 

 

 

重課税

 

初度検査年月

平成25年3月

以前

 

 

 

 

軽課税

 初度検査年月

 令和7年4月

 令和8年3月

 かつ

 下記A~Cの

 いずれかに適合

A B C

三輪

3,100

3,900

4,600

1,000 2,000 3,000

四輪

乗用 自家用

7,200

10,800

12,900

2,700
営業用

5,500

6,900

8,200

1,800 3,500 5,200
貨物 自家用

4,000

5,000

6,000

1,300
営業用

3,000

3,800

4,500

1,000

初度検査年月は、その車両が初めてナンバーの交付を受けた年月をいいます。

重課税額は、初度検査を受けた月から13年を経過した翌年度から適用される税額です。

軽課税額は、グリーン化特例(軽課)により、一定の環境性能を有する軽四輪等について、性能に応じて税額を軽減した場合の税額です。

    ※軽課税の適用は初年度の1回限り。

  次年度からは、上記表「標準税率」の税額です。

 軽課税額の対象基準(A~C)は以下の通りです。いずれにも該当しない場合は軽課の対象外です。

軽課税額の対象基準

A

電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車

B

平成30年排出ガス基準値より50%低減または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車

(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成の営業用の乗用車

C

平成30年排出ガス基準値より50%低減または、平成17年排出ガス基準75%低減達成車

(★★★★)のうち、令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成の営業用の乗用車

 

インターネットオークション等を通じた原動機付自転車等の売買等に関するご注意

 最近、原動機付自転車等をインターネットオークション等で購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方からもらえないといった事例が増えています。オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。オークション等を通じた車両の購入の際には、登録に必要な書類の有無に特にご注意ください。
  また、ナンバープレートを付けたままで原動機付自転車をオークション等で売却したり、廃棄物処理業者に引き渡したりした後、相手方に廃車手続きをしてもらえないといった事例も見受けられます。車両の引き渡しにあたっては、できる限り廃車(ナンバープレートの返納)手続きを先に済ませておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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