軽自動車税について

 毎年4月1日現在、軽自動車、バイク、農耕作業車などを所有している方に課税します。

納期

 納期限は5月末日(休日の場合は翌月の初め)です。

届出

 車両の転売や廃車、所有者の住所変更などの異動があった場合は、税務課や関係機関へ必ず届けてください。

 ○新規取得、住所変更・・・15日以内

 ○売却、廃車・・・30日以内

原動機付自転車(125cc以下または定格出力1.0kw以下)及び、小型特殊自動車(コンバイン・トラクター等)

申告先:吉野ヶ里町役場 総合窓口係(両庁舎)
申告内容 必要なもの
新規取得

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.販売証明書または譲渡証明書

吉野ヶ里町に転入

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.車台番号が確認できるもの(廃車証明書、自賠責保険証書など)

前住所地のナンバープレートを持参すれば、前住所地での廃車手続きと吉野ヶ里町での新規登録を同時に行うことができます。

廃車

1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.ナンバープレート

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

町外の人に譲渡するとき

吉野ヶ里町での廃車手続きが必要です。

→ 「廃車」の欄をご参照ください。

※新所有者の住所地での登録手続きについては、当該自治体にお問い合わせください。

町内の人から譲り受けるとき

(名義変更)

1.軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.譲渡証明書

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

盗難にあったとき

1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

2.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

3.盗難届の「届出日」、「届出警察署」、「盗難届受理番号」の控え

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

町外へ転出/所有者が亡くなられたとき 「廃車」もしくは「名義変更」の手続きが必要となります。
排気量を変更したとき

1.軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書、軽自動車税(種別割)申告(報告)兼標識交付申請書

2.排気量変更届

3.届出に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

4.車台番号が確認できるもの(標識交付証明書、自賠責保険証書など)

※所有者と届出者が別世帯の場合、委任状が必要となります。

軽二輪(125cc超250cc以下)・二輪の小型自動車(250cc超)

佐賀運輸支局(佐賀市若楠2丁目7-8)
 電話:050-5540-2082(自動音声案内の際に037)
 または、住所地の運輸支局

軽三輪・軽四輪等(660cc以下)

 軽自動車検査協会 佐賀事務所(佐賀市若楠2丁目10-8)
 電話:050-3816-1754
 または、住所地の軽自動車検査協会

減免申請

 身体障害者等の方が軽自動車等を所有されている場合は、吉野ヶ里町条例第90条の規定に基づき、軽自動車税が減免される場合がありますので、納期限までに減免の手続きをしてください。(詳細につきましては、広報の5月号をご覧ください。)

税額

平成28年4月1日から以下の通り税額が変更になりました。

原動機付自転車及び二輪車等

原動機付自転車及び二輪車等の税額の詳細

車種

区分

税率(年税額)
現行

税率(年税額)
改正後

原動機付自転車

ア 総排気量50cc以下のもの又は定格出力0.6キロワット以下のもの(エに掲げるものを除く)

1,000円

2,000円

原動機付自転車

イ 二輪のもので総排気量50cc超90cc以下のもの又は定格出力0.6キロワットを超え0.8キロワット以下のもの

1,200円

2,000円

原動機付自転車

ウ 二輪のもので、総排気量90cc超え125cc以下又は定格出力0.8キロワットを超え1キロワット以下のもの

1,600円

2,400円

原動機付自転車

エ 三輪以上のもの(車室を備えず、かつ、輪距が50センチメートル以下であるもの及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が50センチメートル以下の三輪のものを除く)で総排気量20ccを超え又は定格出力0.25キロワットを超え0.6キロワット以下のもの(ミニカー)

2,500円

3,700円

軽二輪

二輪のもので、総排気量125cc超え250cc以下のもの(側車付のものを含む)

2,400円

3,600円

小型特殊自動車

農耕作業用のもの

1,600円

2,400円

小型特殊自動車

その他のもの

4,700円

5,900円

二輪の小型自動車

総排気量250ccを超えるもの

4,000円

6,000円

三輪・四輪の軽自動車

 三輪・四輪以上の軽自動車については、「最初の新規検査」を受けた時期に応じて税額が適用されます。「最初の新規検査」とは新車として初めて車両番号の指定を受けた年月を指します。確認の際は自動車検査証(車検証)の「初度検査年月日」をご覧ください。
(注釈)「最初の新規検査」を受けてから13年以上経過した車両については、「経年重課」が適用されます。

三輪・四輪の軽自動車の税額の詳細

車種

区分

税率(年額)
平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両
(旧税率)

税率(年額)
平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両
(標準税率)

税率(年額)
最初の新規検査から13年を経過した車両(注釈)(経年重課)

軽自動車 三輪のもので、総排気量660cc以下のもの

 

3,100円

3,900円

4,600円

軽自動車 四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

乗用 営業用

5,500円

6,900円

8,200円

軽自動車 四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

乗用 自家用

7,200円

10,800円

12,900円

軽自動車 四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

貨物用 営業用

3,000円

3,800円

4,500円

軽自動車 四輪以上のもので、総排気量660cc以下のもの

貨物用 自家用

4,000円

5,000円

6,000円

グリーン化特例(軽課)の延長

 グリーン化特例(軽課)とは、燃費性能の優れた軽自動車(新車に限る)を取得した翌年度分の税率を軽減するものです。令和3年4月1日以後に初回新規登録を受けた自家用乗用車については、適用対象が電気自動車に限定されます。

新規車両取得期間

平成29年4月1日〜令和5年3月31日

 

 

グリーン化特例の対象および軽減割合

対 象 車

初回新規登録等

平成29年4月1日~

令和3年3月31日

令和3年4月1日~

令和5年3月31日

電気自動車等

概ね75%軽減

概ね75%軽減

ガソリン車

ハイブリッド車

乗用

令和2年度燃費基準+30%達成車

概ね50%軽減

乗用営業用車に限定(注釈)

 

貨物

平成27年度燃費基準+35%達成車

乗用

令和2年度燃費基準+10%達成車

概ね25%軽減

貨物

平成27年度燃費基準+15%達成車

(注釈)乗用営業用車のうち、ガソリン車(ハイブリッド車含む)について、令和2年度基準かつ令和12年度基準90%達成車については概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両については概ね25%軽減。

 

軽減が適用された車両の税率(年額)は、次のとおりです。

グリーン化特例適用後の年税額
区分 軽減
概ね75% 概ね50% 概ね25%
3輪の軽自動車 1,000円 2,000円 3,000円
4輪の軽自動車 乗用自家用 2,700円 5,400円 8,100円
乗用営業用 1,800円 3,500円 5,200円
貨物用自家用 1,300円 2,500円 3,800円
貨物用営業用 1,000円 1,900円 2,900円

 

インターネットオークション等を通じた原動機付自転車等の売買等に関するご注意

 最近、原動機付自転車等をインターネットオークション等で購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方からもらえないといった事例が増えています。オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。オークション等を通じた車両の購入の際には、登録に必要な書類の有無に特にご注意ください。
  また、ナンバープレートを付けたままで原動機付自転車をオークション等で売却したり、廃棄物処理業者に引き渡したりした後、相手方に廃車手続きをしてもらえないといった事例も見受けられます。車両の引き渡しにあたっては、できる限り廃車(ナンバープレートの返納)手続きを先に済ませておいてください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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