身体障害者等に対する軽自動車税(種別割)の減免申請について

障害者手帳の交付を受けている人は、規定の要件を満たす場合、申請によって軽自動車税(種別割)が減免されます。

 

4月1日現在、障害者手帳等の交付を受けている人で規定の要件を満たす場合、申請することで軽自動車税(種別割)が減免されます。                                                                                                                   ただし、減免が受けられる軽自動車は1人1台までで、普通自動車の減免を受ける場合は該当しません。                                また、福祉タクシー券制度との併用はできません。

 


・受付場所及び期間

場所:税務課(三田川庁舎)

期間:納税通知書受け取り後~6月2日(月曜)

※納税通知書の発送は5月上旬の予定です。

※期限を過ぎると減免申請できなくなります。

前年度の減免適用者は申請内容(障害等級、運転者、自動車など)に変更がない限り、引き続き減免されるため、手続きは必要ありません。


・必要な書類

1.身体障害者手帳(区分により等級規定あり)、療育手帳(Aのみ)、精神障害保健福祉手帳(1級のみ)、戦傷病者手帳(規定あり)

2.運転する人の免許証もしくはマイナ免許証

3.減免を受ける軽自動車の自動車検査証(コピー可)

4.令和7年度軽自動車税(種別割)納税通知書

5.納税義務者のマイナンバーカード(もしくは通知カード)

※身体障害者等の本人以外が運転する場合の回数・期間等の要件は撤廃となり、証明書等の提出も必要ありません。

※各種手帳が既定の等級に該当しない人は減免することができません。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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