国民健康保険税の軽減や減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免については

こちらをご覧ください。
 

自ら望まないかたちで離職した方(非自発的失業者)の軽減

倒産や解雇など自ら望まないかたちで離職した方(非自発的失業者)については、申請によって離職日の翌日から最大2年間、国民健康保険税の軽減制度があります。

軽減内容

 国民健康保険税の所得割を算定する際、雇用保険の特定受給資格者、または特定離職者の給与所得を30/100とみなして算定します。

対象者

 次のすべての条件を満たす人が対象です。

  1. 失業時点で65歳未満の方
  2. 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者である方

特定受給資格者又は特定理由離職者であるかは、

「雇用保険受給資格者証」第1面「離職理由」欄に記載されている番号で確認します。

  • 特定受給資格者理由番号:11,12,21,22,31,32
  • 特定理由離職者理由番号:23,33,34

上記の番号が記載されている方が特定受給資格者又は特定理由離職者となります。

「高齢受給資格者証」「特例受給資格者証」の方は対象外となります。

申請方法

下記の必要書類ををお持ちの上、税務課住民税係(三田川庁舎)、もしくは総合窓口(東脊振庁舎)にて申請してください。

【必要書類】

特例対象被保険者等に係る申告書(非自発的離職者用)(PDFファイル:117.5KB)

・雇用保険受給資格者証

申請には期限がありますので、お早目にお手続きください。

 

災害を受けられた場合や刑事施設等に拘禁された場合の減免

 災害、刑務所等への入所、その他の事情で保険税を納めることができない場合や給付を受けることができない場合は減免を受けられる場合があります。納期限7日前までに申請が必要です。住民税係までお早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 住民税係
〒842-8501 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2

電話番号:0952-37-0334
ファックス:0952-52-6189
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